2010年8月31日火曜日

有田焼

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


今日は、有田焼の話です。

有田焼は、佐賀県で作られる有名な焼き物で、日本人ならほとんどの人が知っています。

有田焼を中国に販売しようとしたところ、中国ですでに商標登録されていました。

ひどいという声も上がっていますし、なぜ登録されたんだという疑問もあると思います。

中国の商標法では、「公知の外国地名は、商標とすることができない。(原文:公众知晓的外国地名,不得作为商标)」(第10条)という規定があります。

日本で公知というと、一般的に守秘義務の無い第三者が知っている状態と考えられています。

このため、日本人の感覚からすれば、何で有田が登録されたのと思ってしまいます。

実は、審査基準には、「この項にいう「公知の外国地名」は、わが国で一般に知られているわが国以外の国家、地域の地名をさす。地名は全称、略称、外国語名称、通用の中国語訳語を含む。」と書いてあります。

つまり、中国で一般に知られている地域の地名でないと、中国では登録されてしまうのです。

<対処方法>

1.中国で登録されないように、先に商標出願する。

  地域名として拒絶されることもありますが、この場合第三者も登録できないはずなので安心です。
  ただし、使用しない場合、不使用取消審判で取り消される可能性があります。
 
2.見つけ次第、異議申立をする。

  コストと時間は出願よりもかかります。

3.政府間交渉で、日本の商標法の3条や、26条に該当する規定を入れてもらう。

  これが出来れば一番ベストですが、中国で法改正が行われるまでは、上記の1か2のような自衛が必要です。

お読み頂きありがとうございました。

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