2011年2月28日月曜日

火鍋の話(中国の指定商品の類似範囲の解釈例)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、火鍋の話(中国の指定商品の類似範囲の解釈例)です。

今日のように寒い日ですと、鍋を食べたくなりますよね。私は、寒い日には火鍋を食べたくなります。

さて、火鍋というと小肥羊※1という中国で有名な火鍋チェーンをご存知ですか?

小肥羊社は、商標:小肥羊を、指定商品:飲食物の提供(43類)で中国商標を取得していました。

しかし、2001年に別企業Hが、商標:小肥羊,指定商品:調味料、羊のしゃぶしゃぶの調味料(30類)で出願しました。

当然、小肥羊社が異議申立をして、異議が認められました。

ところが、2006年に、別会社Hは、再審を請求したところ、2009年に商標評審委員会は、別会社Hの中国商標の登録を認めました。

このため、小肥羊は、北京第一中級人民法院に提訴し、勝訴しました。

今回の事件では、指定商品の類否が問題になりました。

一般的には、飲食物の提供と、調味料は、類似商品とされませんが、判決では、小肥羊という商標の実際の使用状況を考慮すれば、消費者の誤認混同を招くと考えられ、類似商品とされたようです。

本事例は、中国でも商標の使用状況によっては、指定商品・指定役務を超えて保護が認められる場合があることが示されています。

ただ、事前に、小肥羊社が、調味料などで中国商標を取得していれば、10年近く続いたこの紛争が回避できたかもしれないと思ってしまいます。

<参考>
※1 小肥羊のサイト

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2011年2月27日日曜日

中国の審判の流れ

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の審判の流れの話です。

中国商標の取り消し審判は、以下の図のような流れになります。

取消理由によって、請求主体や請求期限に関する要件が異なります。

また、ニーズがあるようでしたら、もう少し詳しく審判について書きますので、Facebook pageにコメントを残してくださいね。


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2011年2月26日土曜日

中国で地名を含む社名を商標登録する場合

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で地名を含む社名を商標登録する場合の話です。

例えば、上海○×装饰装修行程有限公司という会社の社名を中国で商標を取得する場合、「上海○×装饰装修工程有限公司」の全体を商標として登録することが可能です。

社名は「○×」と言う識別力を有する部分が含まれるからです※1

しかし、仮に、「上海○×装饰装修工程有限公司」が登録されたとしても、実際に保護される部分は「○×」に限定されます。

その理由は、「上海」は行政区画、「装飾装修工程」は、会社の業種、「有限公司」は会社の組織形態として、識別力を備えないからです※2

また、実務的には、「上海○×装饰装修工程有限公司」は長いため、登録後に使用が不便のため、「○×」で登録することが一般的なやり方になります。

上記の理由で、「○×」の部分だけで商標登録すると、第三者による例えば、北京○×などによる同一若しくは類似商標の登録を防げることができます。

例えば、「北京○×」においても、「北京」は行政区画の地名として登録できないため、識別力を有する部分はやはり「○×」となります。

このため、「○×」が中国商標として登録できた場合、第三者が無断に同一若しくは類似役務について同一若しくは類似商標を使用すると、侵害行為になり、侵害行為の停止、損害賠償などを請求できます。

<参考>
※1 地名のみの社名は、中国商標では登録されません。また、国務院が設立を決定する企業以外には、中国、中華、全国、国家、国際などの字句で始まる名称は、使えません(企業名称登記管理実施弁法第10条)。さらに、名称の中間に中国、中華、全国、国家などの字句を使用する名称(第5条(2))、行政区画を含まない名称(第5条(3))は、国家工商行政管理総局の許可が必要になります。

※2 中国の企業名称は、基本的に行政区画・屋号・業種・組織形態の順に構成されます(企業名称登記管理実施弁法第9条)。


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2011年2月25日金曜日

中国商標における異議申立の期間

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標における異議申立の期間の話です。

中国商標における異議申立の期間は、公告から3ヶ月です。
延長できないので、注意が必要です。

逆に自分の中国商標が公告され、約4ヶ月間経っても登録証が来ない場合には、異議申立を受けている可能性が高いです。

現在、中国で異議申立の件数が増加傾向にあるので、その可能性も留意が必要です。

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2011年2月24日木曜日

中国商標における指定商品・指定役務

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の出願時における指定商品・指定役務の話の続きです。多少マニアックかもしれません。

中国の指定商品・指定役務は、ニース協定のおかげで、日本の指定商品・指定役務と重なっています。

しかし、実務家としては、注意が必要になってきます。

実は、日本の商標実務では、上位概念(例えば、被服や菓子及びパンなど)による権利取得が認められていますが、中国の商標実務では、上位概念と下位概念という切り分けをしておりません。

このため、日本側が、日本の商標出願に引きずられてしまい包括概念の指定商品・指定役務だけで、中国商標出願を現地に指示をすると、登録されても、想定外の小さい権利範囲となる可能性があります。

また、最近中国でも人気が出てきている健康食品なども日本と指定区分が異なるので注意が必要です。

自戒を込めて。。。


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2011年2月23日水曜日

中国で商標出願が多い理由

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で商標出願が多い理由の話です。

中国で商標出願が多い理由の一つとして、区分ごとに出願する必要があります※1

このため、3区分出願する場合には、3つの出願が必要になります。

また、一区分でも、10商品・10役務以下とされている※2ので、11商品・役務以上を指定した場合、超過料金が発生します。

このため、超過料金を払いたくないので、指定商品などを10以下で出願するため、新たな商品を開発した場合に、出願が必要になる場合が多いようです。

このように、中国の商標制度は、出願件数が多くなりやすい制度のため、登録までに時間がかかるという問題点がありましたが、近年、審査官を増員し※3、2010年度は、約1年で査定が出てくるようになってきました。

個人的には、管理コストが下がるので、多区分出願が認められるようになるとよいと思っております。

<参考>
※1 日本では、多区分出願が認められているため、一度に複数の指定商品を指定することができます。

※2 日本では、あまり多くの類似群を指定すると、使用意思の確認のために、拒絶理由がきます。また、指定商品・役務数の制限は、不使用商標を増やさないために、ある程度の合理性があるのかもしれません。
なお、ニース協定に加盟しているため、指定商品・役務は、だいたい日本と同じですが、国の違いによって多少異なる点があり、日本と区分が異なる場合がありますので、中国に商標出願する際には、ご注意ください。

※3 審査官を増員したため、多少、審査のばらつきがあるようです。


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2011年2月22日火曜日

早安・おはよう・अच्छा सुबह(中国商標の類比)

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、早安・おはよう・अच्छा सुबह(中国商標の類比)の話です。

中国商標の世界で、日本語は、図形の一種として認識されます。

例えば、ソニーは、 「索尼」や、「Sony」ですと、通常の中国人からは、文字として認識されますが、「ソニー」は図形として認識されてしまいます。

このため、中国商標の類比判断では、「索尼」と「Sony」が、類似商標として判断され得ますが、原則的には「ソニー」と「Sony」とは非類似として判断されます。

見慣れない外国語は、外国語と認識できても、意味や発音がわからないので、仕方が無いところがあると思います。

例えば、「おはよう」を様々な言葉で調べてみました(どの程度ご存じですか?)。

○早安(簡体字)

○good morning(英語)

○Guten Morgen(ドイツ語)

○좋은 아침(韓国語)

○góðan daginn(アイスランド語)

○صباح الخير(アラビア語)

○אַ גוטנ מאָרגן(イディッシュ語)

○доброго ранку(ウクライナ語)

○טוב בבוקר(ヘブライ語)

○καλημέρα(ギリシャ語)

○დილა მშვიდობისა(グルジア語)

○อรุณสวัสดิ์(タイ語)

○अच्छा सुबह(ヒンディ語)

たぶん、早安や、Good morningや、Guten Morgenぐらいまでは、ご存じの方が多いかもしれませんが、他の言語は、発音などわからないと思います(少なくとも自分には発音できない言語が多いです)。

そして、一般的な中国人にとって、カタカナやひらがなを見ると、発音も意味がわからないけど、日本語だろうと思うようです。

ちょうど我々が、ハングルを見ると韓国語だろう思うような感覚のようです。

このため、中国進出時に、中国語と英語の商標のみを取得したため、カタカナの商標を第三者に取得されるというケースも多くあります。

これを防ぐために、中国語と英語の商標だけでなく、カタカナの商標も併せて中国で商標出願することをお勧めします。

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2011年2月21日月曜日

中国で著名商標になるのは、日本より簡単?

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で著名商標になるのは、日本より簡単という話です。

なぜ、と思われると思う方もいると思いますが、中国では、日本よりも著名商標と認められやすいです。

その理由は、中国の商標用語と、日本の商標用語が異なるからです。


図のように、中国の著名商標は、日本の周知商標に該当します※1

日本と中国とは、漢字圏ですが、商標用語であっても、同じ漢字で別の意味を表すことがあります。

漢字を見て意味が分かったとしても、念のために辞書を引く癖を付けた方がよいと思います。
(自戒を込めて。。。)

<参考>
※1 最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈(ジェトロの仮訳)


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2011年2月20日日曜日

中国で今冶タオルが冒認出願された

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今日は、中国で今冶タオルが冒認出願された話です。

今冶タオルが中国に商標出願したところ、2009年12月15日に上海企業が出願していたため、先願の商標があるとして、拒絶されたそうです。

中国は、先願主義なので、基本的には、基本的には、先に出願した上海の企業が登録されます※1

例えば、国際展示会に出品した場合や、中国語のウェブサイト※2を作った場合にこのような被害に遭うことが多いです。

このため、事前に中国で商標出願するなど対策を立てる必要があります※3

<参考>
※1 まだ、登録されていないため、もちろん上海の会社の登録が認められない可能性があります。

※2 白い恋人たちも冒認出願されました。

※3 中国国内で有名などでないと、冒認出願自体が拒絶されないためです。


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2011年2月19日土曜日

北京人でも馳名商標(著名商標)の場所を知らない

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、北京人でも馳名商標(著名商標)の場所を知らないという話です。

四川省には、中国の三大酒の一つ※1で、泸州老窖※2という非常に有名なお酒があります。

しかし、先日、若手P君(北京出身 日本の某帝大卒)に濾州の話を振ったところ、「濾州ってお酒で有名ですよね。。。でも何処にあるわからないです。ごめんなさい。」と言われました。

中国の有名商標であっても、中国人に場所が知られていないのですから、日本の地名が知られてないのも当然なのかなと思ってしまいました※3※4

<参考>
※1 泸州老窖,汾酒(山西省),茅台(貴州省)が三大酒と言われています。

※2 馳名商標の一つです。

※3 若手君が単に地理が苦手という話もありますが。。。

※4 中国では、一般に知られている外国の地名は拒絶理由になってます(中国商標法第10条(8))。


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2011年2月18日金曜日

中国企業によるM&Aが盛んに

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国企業によるM&Aが盛んにという話です。

中国企業のM&A熱が上昇しているようです※1

京都天華会計師事務所は16日、2011年度「国際商業アンケート調査報告」※2を発表しました。回答企業の45%が今後3年以内にM&A活動を行う計画があるそうです。

M&Aの目的は、

 1.企業規模の拡大(85%)
 2.新市場の開拓(79%)
 3.新技術あるいは成熟したブランドの獲得(75%)

とのことです。

日本企業が買われるとしたら、3の技術やブランド※3の獲得を目的とするM&Aになると思います。

Fortune 500のベスト10に3社(7位Sinopec、8位State Grid、10位China National Petroleum)入るなど、中国企業も力をつけてきています。

2008年のチャイナユニコムによるChina Netcom※4の買収や、ラオックス、レナウンの買収のような、ビックディールが起きるかもしれませんね。

<参考>

※1 中国企業の海外買収意欲 08年以来の高まり(人民日報日本語版より)

※2 大型・中型企業を対象とした国際的なアンケート、36カ国・地域の企業の経営責任者、会長、代表等の約7400人が回答した。大陸部での調査対象企業は300社とのことです。

※3 日本企業と中国企業とのブランド力ではなく、シーメンスやGE等欧米企業とのブランド力の勝負になります。

※4 JETROの調査(世界のクロスボーダーM&A 上位5件 (1986年~2009年))によると2008年で2番目に大きかった32,012Mドル(約2兆7千億円 1ドル83.4円で計算)のディールでした。

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2011年2月17日木曜日

北京での知的財産権制度の普及運動

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、北京での知的財産権制度の普及運動の話です。

2011年の1月に、JETROが北京で知的財産権制度の普及運動を行ったようです。


(訳:作らない!売らない!買わない!「本物と偽物のパンダさんのお話し。」知的財産を保護しよう!)


(訳:作らない!売らない!買わない!「あ、あなたは、本物のパンダさんね。」本物は、私たちに幸せと誇りを与えてくれる!)
となかなかかわいいですね。

全部で19パターンあり、北京市地下鉄駅構内で普及啓発活動を実施(JETRO 北京センター知的財産部)で見ることが出来ます。

北京市は、2009年に一人あたりのGDPが1万ドルを突破した※1ので、知財保護をする余裕もあると思います※2

知財保護の水準が高まることを期待します。

参考
※1 北京市の概況(ジェトロ)

※2 知的財産制度は、産業政策の一環のため、自国の産業育成を考えて、制定されます。これは、日本でも、アメリカでも、インドでも同じです。
   また、知財保護とGDPに関しては、RIETI(経済産業研究所)のサイトに知的財産権の保護と貿易ルールという記事が掲載されています。

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2011年2月16日水曜日

中国では、無効審判請求の禁止条項はだめ?

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国では、無効審判請求の禁止条項はだめという話です。

技術をライセンスした場合、ライセンシーから無効審判を受けたくないですよね。

そこで、契約条項に無効審判の禁止規定を盛り込もうと思っても、中国ではその規定は認められません。

実は、技術の受け入れ側に対して、契約の目的となる技術の知的財産権の有効性に関する異議申し立てを禁止したり、異議申し立てに条件を付けた場合(10条(6))※1は、違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約となり、無効となります(契約法第329条)※2※3

それ以外にも中国で技術系の契約をする場合には、様々な規定があるので、ご注意下さい。



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<参考>

※1  中華人民共和国契約(抄録) 原文 仮訳 

※2 最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈 原文 仮訳(JETRO)

※3 ここの「異議」は商標法や特許法での「異議申立制度」ではなく、広範的に無効や訴訟などの反対意見・措置を指します。
なお、中国専利法は1984年より始めて施行され、1992年、2000年、2008年の三回の改正をしています。。84年の旧法に特許権付与前の異議申立制度が規定されていました。
しかし、92年の第一回改正でこの制度が無くなり、特許公報刊行日の6ヶ月以内に取消申請を請求できるという取消制度(Cancellation)が導入されました。
取消制度実施後の数年間、取消制度はほぼ無効審判と同様に機能しており、審査手続きを簡素化させるため、2000年の第二回の改正で取消制度を廃止しました。
このため、現行専利法では、異議申立制度はなく、無効審判しかありません。

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2011年2月15日火曜日

HP社の中国進出に暗雲が。。。

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今日は、HP社の中国進出に暗雲が。。。という話です。

HP社が、2月11日にTouchPadを発表しました※1

iPadに対抗する製品として、期待が高まりますが、中国市場に進出する際に暗雲がたちこもってきました※2

実は、”TouchPad”の名称を漢王科技※3が、2009年10月19日に”TouchPad”の商標を出願済みでした(申請7765248号)※4※5

指定商品も「计算机(コンピュータ)」「便携计算机(携帯コンピュータ)」「笔记本电脑(ノートパソコン)」などをばっちり押さえています。

このため、HP社がこの名称を使うためには、漢王科技からライセンスを受ける必要があります。

しかし、漢王科技もE-bookや、タブレットデバイスを販売しているので、HP社がライセンスを受けるのは難しく、商品名を変えざる得ないと思います。

今回は、HP社の製品が発表される1年以上前に中国商標が出願されており、冒認の可能性が極めて低いと考えられます。

このように、中国企業も力をつけており、良い商品名の商標出願を多く行っています※6

商品・サービスを世界中で同一のブランドで展開する場合には、事前に商標調査し、早めに商標権を取得することをお勧めします※7

<参考>
 ※1 Touch Padの商品紹介のページ
 ※2 中国市場進出で憂き目に遇うHPのタブレットPC(人民日報2/14)
 ※3 漢王科技のサイト
 ※4 予備的査定がなされ、2011年1月27日に公告されています。
 ※5 公告から3ヶ月以内に異議申立をして、認められれば、取り消すことができますが、HP社の勝算は低いと思いますし、期間もかかります。取り消した頃に、ブームが去っていたら、意味もないですし。。。
 ※6 多区分出願が認められていないこともありますが、中国は2010年度商標出願件数世界一位です
 ※7 自分が以前勤めていた会社も、社名変更のために、世界中の商標及び変な意味がないか調べてました。

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中国商標のご相談は、プロシード国際特許商標事務所まで

執筆記事です。
中国における商標実務(発明2009年10月号 発明協会)

2011年2月14日月曜日

中国商標の中間処理の特徴

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今日は、中国商標の中間処理の特徴の話です。

日本では、商標の出願をして、拒絶理由があった場合、拒絶理由が通知されます。

ところが、中国では、いきなり拒絶査定となってしまいます※1

さらに、日本と異なり、在外者に対する応答期間の延長制度もないので、不服審判を行う場合には、スケジュールが大変厳しくなります。

また、審判で日本など海外での登録実例や、海外の判例を主張するよりも、中国の審査基準、審理基準、司法解釈に基づいた主張をした方が登録される可能性が高いと感じています。

※1 このため、個人的には、コストがかかりますが、調査して、拒絶理由がなく、登録可能性が高い商標で中国に商標出願をした方がよいと思っています。


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2011年2月13日日曜日

中国の有名商標って知ってますか?

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今日は、中国の有名商標って知ってますか?という話です。

現在、人民日報日本語版で2010年日本人に人気の中国ブランド選出活動が行われています。

例えば、家電のリストに出ている格力集団、美的集団、TCL集団などは、煙台市のスーパーや、デパートで非常によく目にするブランドで、義父の家にも製品がたくさんある有名なブランドです。

また、瀘州老窖集団有限責任公司は、瀘州(四川省)で最大手の酒造メーカーです。

このように、このリストにある企業は、中国国内では、著名な企業ですが、たぶん多くの日本人には知られていないと思います※1

逆もまた同じです。つまり、日本で有名な企業であっても、中国では有名になっていない企業も数多くあります。

国内で有名な企業ですと、日中間を行き来している人(中国人・日本人問わず)が、中国で先にその企業名の商標を取得し、高値で売りつけようと冒認出願する可能性が高いです。

特に、中国でビジネスを始める前だと、その企業名が中国国内で一般的に知られていないので、登録される可能性が高いですし、異議などが認められる可能性も低いです。

このため、中国市場に興味を持たれている企業は早めに中国などで商標権を取得することをお勧めします。

※1 このため、中国企業の認知度を上げるためのキャンペーンという見方も出来ます。邪推かな???


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2011年2月12日土曜日

中国、情報分野の特許出願数 110万件超に(人民日報もあてにならない。。。)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、「中国、情報分野の特許出願数 110万件超に」(人民日報もあてにならない。。。)という話です。

2月12日、人民日報日本語版に「中国、情報分野の特許出願数 110万件超」という記事が掲載されていました。

昨年の日本の特許出願が、約30万件なので、あれ?っと思いますよね。

そこで、SIPO(中国国家知识产权局)の专利统计简报2011年01期などを見てみました。

专利统计简报2011年01期には、「2010年では、SIPO受理した発明・実用新案・意匠の出願が約122.2万件あり、25.1%上昇した。その中で、国内申請が、110.9万件で、90.8%、国外申請が、11.3万件で、9.2%を占める。」※1と書かれていました。

また、出願件数の詳細を見ると以下のようになっていました。


国内外三种专利申请受理状况年表より

これからもわかるように、110万件という数は、専利の出願件数全体だったようです。

知的財産権は、専門性が高いので、人民日報の記事であっても、誤報がある場合があります※2※3。例えば、中国の官公庁の発表などであれば、原文に当たるなどそのまま鵜呑みにせずに、裏をとることが重要だと思います(自戒を込めて)。

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※1 2010 年,国家知识产权局共受理发明、实用新型和外观设计三种专利申请 122.2 万件,同比增长 25.1%。其中,国内申请 110.9 万件,占总量的 90.8%;国外申请 11.3 万件,占总量的 9.2%(专利统计简报2011年01期)
※2 日本でも、大手新聞の記事が、専門家の間では、間違えてない?と話題になることがあります。
※3 人民日報の原文が入手できなかったので、翻訳時にミスが起きている可能性もあります。



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2011年2月11日金曜日

中国のPCT出願数が世界4位に!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国のPCT出願数が世界4位になった話です。

先日、WIPOのサイトに国別のPCT出願数が掲載されました。

RANKINGCOUNTRY20062007200820092010 ESTIMATE2010 PERCENT2010 GROWTH
1United States of America51,28054,04351,63745,61844,85527.5%-1.7%
2Japan27,02527,74328,76029,80232,15619.7%7.9%
3Germany16,73617,82118,85516,79717,17110.5%2.2%
4China3,9425,4556,1207,90012,3377.6%56.2%
5Republic of Korea5,9457,0647,8998,0359,6865.9%20.5%
6France6,2566,5607,0727,2377,1934.4%-0.6%
7United Kingdom5,0975,5425,4665,0444,8573.0%-3.7%
8Netherlands4,5534,4334,3634,4624,0972.5%-8.2%
9Switzerland3,6213,8333,7993,6713,6112.2%-1.6%
10Sweden3,3363,6554,1373,5673,1521.9%-11.6%
11Canada2,5752,8792,9762,5272,7071.7%7.1%
12Italy2,6982,9462,8832,6522,6321.6%-0.8%
13Finland1,8462,0092,2142,1232,0761.3%-2.2%
14Australia1,9962,0521,9381,7401,7361.1%-0.2%
15Spain1,2041,2971,3901,5641,7251.1%10.3%
All Others11,53112,59513,72512,65912,9097.9%2.0%
Total149,641159,927163,234155,398162,900

WIPOのサイトより

中国の出願件数が、12,337で4位になりました。

同じBRICsでも、ブラジル、ロシア、インドは、ベスト15位に入っていないので、中国が知財に力を入れていることがわかります。

確かに、ZTE CORPORATION※1が、1,863件、HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.※2が、1,528件と2社で、出願件数の約27%を占めていますが、この1年で4000件以上、PCT出願が増えているので、中国全体として、PCT出願熱が高まっているようです。

また、韓国のPCT出願件数が20.5%増、日本のPCT出願件数が7.9%増と、東アジア地域のPCT出願件数の躍進が著しいようです。

※1 ZTE(日本語サイト)
※2 huawei(華為技術)(日本語サイト)

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