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2012年3月31日土曜日

知財取引

こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、知財取引の話です。

公認会計士協会東京会さんとの合同研修に出席しました。

前回は司会を仰せつかったので、緊張して集中できませんでしたが、今回は楽しく学ぶことができました。

今回のテーマは、知的財産の取引と、営業秘密についてでした。

知的財産の取引は日本ではまだあまり盛んではありませんが、米国や中国ではかなり盛んになっているようです。

近年日本は技術の輸出国でした。

今回の研修では新興国から技術輸入の可能性が示唆されました。

先日の日経新聞にも掲載されていましたが、論文数が抜かれました。

また、共著数でも日本が抜かれています。

日本企業が他国で開発された技術を導入しても良いのではないでしょうか?

例えば、GEは新興国から技術導入をして成したようです。

ビジネスのパーツの一部として新興国の技術を利用しても良いと思います。

※日本企業が外部から技術導入しない理由の一つに系列があります。 系列で川上から川下まで技術開発しているので他所から技術を導入する必要が無かったそうです。
※NIH症候群
※他所からの技術導入は導入でノウハウがあるので経験が必要だと言われています。 お読み頂きありがとうございました。
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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2011年2月18日金曜日

中国企業によるM&Aが盛んに

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国企業によるM&Aが盛んにという話です。

中国企業のM&A熱が上昇しているようです※1

京都天華会計師事務所は16日、2011年度「国際商業アンケート調査報告」※2を発表しました。回答企業の45%が今後3年以内にM&A活動を行う計画があるそうです。

M&Aの目的は、

 1.企業規模の拡大(85%)
 2.新市場の開拓(79%)
 3.新技術あるいは成熟したブランドの獲得(75%)

とのことです。

日本企業が買われるとしたら、3の技術やブランド※3の獲得を目的とするM&Aになると思います。

Fortune 500のベスト10に3社(7位Sinopec、8位State Grid、10位China National Petroleum)入るなど、中国企業も力をつけてきています。

2008年のチャイナユニコムによるChina Netcom※4の買収や、ラオックス、レナウンの買収のような、ビックディールが起きるかもしれませんね。

<参考>

※1 中国企業の海外買収意欲 08年以来の高まり(人民日報日本語版より)

※2 大型・中型企業を対象とした国際的なアンケート、36カ国・地域の企業の経営責任者、会長、代表等の約7400人が回答した。大陸部での調査対象企業は300社とのことです。

※3 日本企業と中国企業とのブランド力ではなく、シーメンスやGE等欧米企業とのブランド力の勝負になります。

※4 JETROの調査(世界のクロスボーダーM&A 上位5件 (1986年~2009年))によると2008年で2番目に大きかった32,012Mドル(約2兆7千億円 1ドル83.4円で計算)のディールでした。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所まで

2011年2月16日水曜日

中国では、無効審判請求の禁止条項はだめ?

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国では、無効審判請求の禁止条項はだめという話です。

技術をライセンスした場合、ライセンシーから無効審判を受けたくないですよね。

そこで、契約条項に無効審判の禁止規定を盛り込もうと思っても、中国ではその規定は認められません。

実は、技術の受け入れ側に対して、契約の目的となる技術の知的財産権の有効性に関する異議申し立てを禁止したり、異議申し立てに条件を付けた場合(10条(6))※1は、違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約となり、無効となります(契約法第329条)※2※3

それ以外にも中国で技術系の契約をする場合には、様々な規定があるので、ご注意下さい。



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<参考>

※1  中華人民共和国契約(抄録) 原文 仮訳 

※2 最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈 原文 仮訳(JETRO)

※3 ここの「異議」は商標法や特許法での「異議申立制度」ではなく、広範的に無効や訴訟などの反対意見・措置を指します。
なお、中国専利法は1984年より始めて施行され、1992年、2000年、2008年の三回の改正をしています。。84年の旧法に特許権付与前の異議申立制度が規定されていました。
しかし、92年の第一回改正でこの制度が無くなり、特許公報刊行日の6ヶ月以内に取消申請を請求できるという取消制度(Cancellation)が導入されました。
取消制度実施後の数年間、取消制度はほぼ無効審判と同様に機能しており、審査手続きを簡素化させるため、2000年の第二回の改正で取消制度を廃止しました。
このため、現行専利法では、異議申立制度はなく、無効審判しかありません。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2011年2月15日火曜日

HP社の中国進出に暗雲が。。。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、HP社の中国進出に暗雲が。。。という話です。

HP社が、2月11日にTouchPadを発表しました※1

iPadに対抗する製品として、期待が高まりますが、中国市場に進出する際に暗雲がたちこもってきました※2

実は、”TouchPad”の名称を漢王科技※3が、2009年10月19日に”TouchPad”の商標を出願済みでした(申請7765248号)※4※5

指定商品も「计算机(コンピュータ)」「便携计算机(携帯コンピュータ)」「笔记本电脑(ノートパソコン)」などをばっちり押さえています。

このため、HP社がこの名称を使うためには、漢王科技からライセンスを受ける必要があります。

しかし、漢王科技もE-bookや、タブレットデバイスを販売しているので、HP社がライセンスを受けるのは難しく、商品名を変えざる得ないと思います。

今回は、HP社の製品が発表される1年以上前に中国商標が出願されており、冒認の可能性が極めて低いと考えられます。

このように、中国企業も力をつけており、良い商品名の商標出願を多く行っています※6

商品・サービスを世界中で同一のブランドで展開する場合には、事前に商標調査し、早めに商標権を取得することをお勧めします※7

<参考>
 ※1 Touch Padの商品紹介のページ
 ※2 中国市場進出で憂き目に遇うHPのタブレットPC(人民日報2/14)
 ※3 漢王科技のサイト
 ※4 予備的査定がなされ、2011年1月27日に公告されています。
 ※5 公告から3ヶ月以内に異議申立をして、認められれば、取り消すことができますが、HP社の勝算は低いと思いますし、期間もかかります。取り消した頃に、ブームが去っていたら、意味もないですし。。。
 ※6 多区分出願が認められていないこともありますが、中国は2010年度商標出願件数世界一位です
 ※7 自分が以前勤めていた会社も、社名変更のために、世界中の商標及び変な意味がないか調べてました。

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中国商標のご相談は、プロシード国際特許商標事務所まで

執筆記事です。
中国における商標実務(発明2009年10月号 発明協会)

2010年5月12日水曜日

三位一体の戦略

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、三位一体の戦略の話です。

キャノンの丸島儀一先生が、提唱した概念で、
事業戦略・研究開発戦略・知財戦略が一体となった戦略のことです。

事業戦略として考えている分野と、その分野で勝つための技術の研究開発と、その分野で勝つための知財戦略が一体になっていると、事業で勝ちやすくなります。

逆に、事業戦略・研究開発戦略・知財戦略がばらばらだと、長期的に事業で勝つことは困難になります。

長期的な視野を持ちつつ、柔軟に修正し、他の部門に情報を共有しないといけないので、言うのは簡単ですが、実行するのはかなり難しいです。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月9日日曜日

海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例の話です。

知的財産権は、国毎に権利が発生します。

ところで、商標権は選択物で、特許権や意匠権などの創作物とは異なる性質を持っています。

例えば、特許権の場合、多くの先進国では、他国で公開されている技術は、新規性が無いとして、特許権を取得できません。

このため、その技術が日本で公開されていれば、外国で第三者にその技術に関する特許権をとられる可能性は低くなります。

もちろん、その日本企業自身が、海外でその技術に関する特許権を取得するために、基本的には、日本でその技術が公開される前にその国で出願する必要があります。

しかし、商標権は特許権や意匠権などと異なり、他国で公開されていても、別の国では取得できる可能性があります。例えば、海外で第三者に勝手に自社の商標権がとられてしまったという話は聞いたことがあると思います。

それだけではありません。海外進出した場合に、正当な他国の商標権者とぶつかる場合があります。

例えば、キティで有名なサンリオが韓国に、KTという商標を出願しました。KTは、サンリオのキャラクタHello Kittyの略称としても知られています。

しかし、韓国において、サンリオのKTの商標出願は、拒絶されました。理由は、KTは、韓国最大の通信業者(日本で言えばNTTのようなもの)の名前であるという理由だったそうです。

このように、進出国の正当な商標権者の商標権と、自社の商標が同一の場合もありますし、意図せずして、進出国の正当な商標権者の権利を侵害してしまう可能性もあります。このため、海外展開を考えている場合には、最初からマーケットとして考えられる国の商標を事前に調査した方が良いです。

仮に、進出した場合に、進出国の第三者の商標権を侵害してしまうと、その国だけ名前を変更する必要が出てきて、コストアップの要因になってしまいます。

このため、例えば、以前勤務していた会社では社名変更の際、候補となる名前について、各国の登録商標の調査及び、セカンダリーミーニーングが無いか調査していました。

このように、海外事業展開を考えているなら、対象となるマーケットの商標権や名前の意味を調べてから、ブランド名を決めることをお進めします。

お読み頂きありがとうございました。

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特許流通はオープンイノベーションと関係ない?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許流通はオープンイノベーションと関係ないという話です。

自分は、特許と技術流通は、オープンイノベーションと関係あると思っていますが、特許のみの流通は、オープンイノベーションと関係ないと思っています。

以下の2つのケースを挙げます。

ケース1 他社の特許権のみを購入

 例えば、新しい検索技術を開発したが、某社の不使用特許権を侵害しそうだという場合に、購入するケースが該当します。

 特許権を購入することで事業はできるようになるかもしれませんが、自社で開発している(自前の技術な)ので、開発スピードが速まるようなことはないと思います。

 このため、特許のみの流通はオープンイノベーションと関係ないと思っています。

ケース2 他社の特許権と技術を購入

 例えば、ポテトチップスに絵を印刷する技術が欲しいので、他社から技術を導入し、さらに、他社の参入を防ぐために、特許権を購入するケースなどが該当します。

 この場合、他社の技術も導入しているので、開発スピードが速まると思います。

 この技術と特許の流通が促進すると、新たなビジネスが生まれてくると期待しています。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月8日土曜日

属地主義 その2

こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、昨日に続いて属地主義の話です。

知的財産権は、国毎で発生します。ただ、同じ国でも、知的財産法の観点からは別の国として扱われる地域があります。それは、中国です。中国大陸と、香港と、マカオと、台湾とは、知的財産権の世界では別の国として扱われます。

例えば、香港で商標権をとっても、中国大陸では商標権として認められません。中国大陸では、中国大陸で付与された商標権が必要です。

例えば、ある企業Aが香港に進出し、香港で商標権を取得しました。企業Aが香港に進出し評判が高まった時期に、広東の企業が企業Aと同様の商標を中国大陸に出願しました。たまたま、企業Aは中国の商標出願を監視していたので、その登録を防ぐ手続きを行い、防止できましたが、そのために、かなりの時間とお金がかかりました。

人口減少の影響もあり、日本企業は今後海外にビジネスチャンスを探す必要があります。特に、地理的に近い中国は有望なマーケットの一つだと考えられます。

この中華圏でビジネスをする場合、中華圏の各地域における第三者の権利状況を調査し、各地域で必要な知的財産権を取得する方が、実際に問題が発生してから対処するよりも費用が安くすみます。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月6日木曜日

属地主義

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、属地主義の話です。

特許権や商標権などの知的財産権は、基本的に国毎の権利です。これを属地主義と言います(欧州特許権などの地域特許権はありますが、)。また、国際特許権は現在存在していません。

例えば、日本市場において、中国の企業が、中国の特許権に基づいて権利行使をしてきたら、変な感じがしますよね。

このように、国毎に権利が異なるため、予算が限られている場合、自分のビジネスを成功させるためには、どの国に知財の予算を分配するかが重要になってきます。

例えば、アメリカで商売をするならアメリカの知的財産権を持つ必要があります。特にアメリカは、市場規模が大きいのでビジネスの観点からも重要です。さらに、直接店舗を持たなくても、英語でWebサイトを作成し、アメリカ人向けに商品を販売などしていると、アメリカで商売をしているとされる場合があります。

それに、アメリカでは損害賠償額が高額になりやすく、弁護士費用が高いため、知的財産権に予算を分配する価値があります。

また、実務的には、アメリカでは州毎に権利者の勝率が異なるので、知財訴訟を行う場合には、どのこの州で訴訟を行うか考慮する必要があります。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年11月22日日曜日

特許戦略論(書籍紹介)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、先日購入した特許戦略論 (特許戦略実践の理論とノウハウ)の感想です。

印象に残ったこと

○特許権のマジックナンバーは5?

 著者の体験から、権利行使には、5つの特許権が必要と書かれていました。

 無効率を80%と仮定しても、5つの特許権があれば、すべてが無効になるのは33%となります。

 このため、5つ以上の特許権で権利行使をした場合、相手が戦意喪失をする。

 某総合電機メーカの元特許活用センタ長と話したときも、権利行使する際には、保有している特許権の中から、交渉に使えそうな特許権を5つ以上探し、使える特許権を5つ以上持って交渉に行くとたいてい勝てると言っていました。

 特許権が5つというのは、経験則として、一般化できそうな気がしています。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年9月6日日曜日

知財戦略のコツ 三位一体

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知財戦略のコツの話です。

皆さんは、三位一体の戦略って聞いたことがありますか?

キャノン特許部隊で有名な丸島先生が提唱した概念です。

三位一体の戦略とは、事業戦略と、技術戦略と、知財戦略が三位一体となり事業を成功させることを目的としています。

事業戦略に合わせて、技術開発を行って、知財で守る。

言われてみれば当たり前のことですが、組織が大きくなると、部門毎に考え方も、使う言葉も異なるので、難しいことだと思います。

しかしこれを愚直に実行できたのが、丸島先生時代のキャノンの強さだったと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年6月29日月曜日

知的財産推進計画2009

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知的財産推進計画2009の話です。

内容をざっとみたところ、弊社に関係ありそうな所として、海外進出の支援、先端医療の適切な保護、中小企業向けの知財融資などがありました。

皆様の会社向けにどのような施策があるかご確認されることをお進めします。

知的財産推進計画2009


お読み頂きありがとうございました。

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2009年3月25日水曜日

産業構造の変化

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、産業構造の変化の話です。

本日、日本経済の勝ち方 太陽エネルギー革命 (文春新書)という本を読みました。

乱暴ではありますが、この本を要約すると、太陽光発電をして、電気自動車を使おう!という内容で、太陽光発電や、電気自動車の分野の将来性と著者のこの分野への期待が伝わってきます。

また、環境問題、特に、CO2排出や、代替エネルギーに興味があるけど、知識があまりない自分のような人にはお勧めの本です。

しかし、自分にとって一番勉強になったのは、著者の意図からはずれ、現在のガソリン自動車は、インテグラル(すり合わせ)型の製品ですが、電気自動車は、モジュラー型の製品になると書かれていたことでした。

モジュラー型の製品では、自社の技術と、保有している特許権とを技術標準に入れることが重要になってきます。

自動車産業の変化は、様々な産業に波及すると思うので、今後、技術標準化を意図した特許出願がより重要になってくるでしょう。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月24日火曜日

技術の移転と特許権の移転

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、技術の移転と特許権の移転の話です。

実は、技術の移転と、特許権の移転は異なります。

同じことと思われている方も多いと思いますが、厳密に言えば別の物です。

例えば、A社からB社への技術の移転は、B社がA社から技術を学んで、何かを実際にできるようにするということです。

つまり、技術移転を受ける側からすれば、技術の移転は、自社がその技術を使う能力を得るための契約です。

一方、A社からB社への特許権の移転は、権限なき第三者が特許発明を実施することを禁ずる権利が移転されることになります。

つまり、特許権の移転を受ける側からすれば、他人が法的にその技術を使えなくするための契約です。

このため、技術移転を受けたからって、他人が真似することを防ぐことはできませんし、特許権の移転を受けたからって、自社がその技術を使う能力を得るわけではありません。

この違いを注意されるといいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月10日火曜日

3C

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、3Cの話です。

3Cってご存知ですか?

ケーキのC3(シーキューブ)とは違います。

もちろん、結婚の条件の3C(Comfortable,Communicative,Cooperative)でもありません。

3Cとは、Customer(顧客),Competitor(競合),Company(自社)の頭文字を集めたビジネス用語で、経営戦略などを立てるときのフレームワークです。

このフレームワークは、顧客、競合、自社の観点から、そのビジネスのKSF(key success factor 成功の要因)を探ります。

元々は、元マッキンゼー(Mckinsey & company)の大前氏が提唱したフレームワークです。

このフレームワークは、経営戦略やマーケティング戦略の構築に使われているようですが、知的財産の分野でも応用できると思います。

例えば、ある特許権や、商標権の出願申請が

 1.自社の顧客にとって、何が重要か?

 2.競合にとって、何が重要か?

 3.自社にとって、何が重要か?

などを考えることによって、事業上重要なものがわかり、費用対効果の高い知的財産権のポートフォリオを構築することができます。

プロシード国際特許商標事務所では、出願相談の時に、これらの観点からヒヤリングをするように心がけています。

意味のある権利形成をお手伝いしたいので。。。

お読み頂きありがとうございました。