2011年1月31日月曜日

中国商標の非類似事例

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
昨日は、デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされる事例を紹介しました。

本日は、非類似とされる場合の話です。

その1

中国商標では、一つ又は二つの普通の字体でない外国語の字母によって構成され、意味を持たない字形も明らかに異なる商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

具体例を見てみましょう。


Mに特に意味がありませんし、字形も異なります。


Keに特に意味がありませんし、字形も異なります。

昨日のF4は、アイドルグループとしての意味があったため、類比判断において、類似とされました。

しかし、今回の事例のように、普通の字体でない一文字・二文字の外国語の字母で構成され、意味を持っていない商標同士は、非類似とされます。

なお、普通の字体で一文字・二文字の外国語の字母で構成される商標は、顕著な特徴の無いものとして、中国商標法第11条で拒絶されます。

その2

3つ又は3つ以上の外国語の字母で構成され、順序が異なり、称呼又は字形が明らかに異なり、意味を待たない又は意味が違う商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

具体例を見てみましょう。


同じ文字を使っていますが、見た目も違っていますし、両方とも意味を持っていません。


同じ文字を使っていますが、順序も異なっていますし、両方とも意味を持っていません。

確かに、どちらの事例も出所の混同を起こしそうに無いですね。

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※ 商标由一个或两个非普通字体的外文字母构成,无含义且字形明显不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

※ 一个或者两个普通表现形式的字母

※ 商标由三个或者三个以上外文字母构成,顺序不同,读音或者字形明显不同,无含义或者含义不同,使商标整体区别明显,不易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的。

2011年1月30日日曜日

中国商標の類似判断 その2

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の類似判断の話です。

中国では、商標が同じ外国語、字母、数字で構成され、字体やデザインが違うだけで、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判定されます。

では、審査基準上の実例を見てみましょう。

<類似の事例>

Big reyの並べ方を変えて、デザインを変えているだけなので、類似とされているようです。


彼という単語のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。


F4のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。

このように、意味のある単語のデザインを変えただけだと、類似と判断されるようです。

明日は、非類似の事例を書きたいと思っています。

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※ 商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

※ 字母は、文字体系に含まれる記号の最小単位です。

※ F4は、流星花園(花より男子)から生まれたアイドルグループ名です。

※ Big reyは、トルコのジーンズメーカのようです。

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2011年1月29日土曜日

中国商標の類似判断

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の類似判断の話です。

同じ漢字で構成され、字体又はデザイン、注音符号、配列の順序が違うだけで、受容者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのあるものは、類似商標と判定されます。

<縦書きと横書きの例>


<漢字の順序が異なる例1>


<漢字の順序が異なる例2>


中国商標の調査をする場合など、登録したい商標を調査するだけでなく、その商標を構成する漢字の順番を変えて調査をすることをお勧めします。

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※参考 中国審査基準
中文商标的汉字构成相同,仅字体或设计、注音、排列顺序不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

※注音符号 中国語の発音を記述するための方法の一つ

2011年1月28日金曜日

中国商標のネーミングのコツ

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標のネーミングのコツの話です。

中国系会社の社名って、日系の社名と異なる点ってわかりますか?

それは、社名が短いことです。

北京人のスタッフ(某有名大学卒業)の話では、中国人は漢字2文字以上の会社名は覚えられないそうです。

彼の話では、「自分みたいな大卒でも、長い名前(3文字以上)は覚えるのが面倒ですし、ましてや農村の人には無理では」と言っていました。

なぜ、中国人は、3文字以上の会社名が覚えられないのでしょうか。

これには理由があります。

日本語は、発音の数が約50個あります。

これに対して、中国語は、発音の数が約400個あります。さらに、四声を考えると一つの漢字で約1600の発音のバリエーションがあります。

つまり、漢字2文字で、約256万の発音のバリエーションがあることになります。

これだけあれば、2文字で十分ですね。

社名を中国語化するときには、なるべく2文字にすることをお勧めします。


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2011年1月27日木曜日

春節の楽しみ方(中国国内の文化差)

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、春節の楽しみ方の話です。

春節は、中国人の帰省ラッシュの時期です。

昨年、何とかチケットがとれたので、妻の両親が現在住んでいる山東省に遊びに行きました。

山東省は、四川省と比べて、爆竹好きな人が多いのですが、春節の時期は、朝5時ぐらいから爆竹や、打ち上げ花火が鳴っていました。

下の写真は、打ち上げ花火やさんです。


真ん中に見えるビールケースのように見える箱が打ち上げ花火です。


近づいてみると


だいたい3箱ぐらいで、ワゴン車と同じぐらいの大きさになります。

こんな大きな花火を

の部屋の真ん前で打ち上げるわけです。

火花が窓にぶつかりますし、盗難防止付きの車などは、アラームが鳴り響きます。

地元の人は、慣れているようですが、元々四川省出身者の従兄弟にとっては、うるさくてつらいようです。

このように中国と言っても、かなり国土が広いので、地域によって文化・風習が違います。

そして、住居環境や、食習慣の地域差もありますので、中国に進出される場合には、進出地域に詳しいパートナーと組むことをお勧めします。

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2011年1月26日水曜日

中国商標の異議申立理由

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の異議申立理由の話です。

中国で先に商標をとった方が良いのですが、とられてしまった場合、以下のような方法があります。

1.他人の既存の権利を侵害する抜け駆け登録、他人がすでに使用している一定の影響力を有する商標の不正な手段による抜け駆け登録を理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法31条)

この場合、中国における既存の権利になります。アニメや漫画のキャラクターは、著作権があるので、主張しやすいですが、企業ロゴや企業名は中国である程度有名になっていないと難しいです。

2.欺瞞的な手段または不正手段による登録を理由とする登録商標取消申立(中国商標法41条1項)

この場合、冒認出願者の出願日前に中国での使用実績が求められます。

3.著名商標に基づく異議申立・登録商標取消申立(中国商標法13条)

この場合、対象となる商標が中国で著名になっている必要があります。このため、日本の有名ブランドであっても、中国で有名になってないと、使えません。

4.公序良俗違反を理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法10条1項8号)

地名、地理的表示、人名等の場合には、適用を検討しても良いでしょう。

5.無権限の代理人・代表者による冒認出願であることを理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法15条)

取次販売元請人などの代理人が冒認出願した場合には、適用を検討しても良いでしょう。

6. 3年間不使用を理由とする登録商標取消申立(中国商標法44条4号)

使用の範囲が広く解釈されがちな点と、指定商品・指定役務しか取り消されないことに、注意が必要です。

7.識別力がないことを理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法11条)

自社の商品が中国で一般名称化しつつある場合などに、適用を検討しても良いでしょう。

8.粗製濫造・品質詐欺・消費者欺罔を理由とする登録商標取消申立(中国商標法45条)

冒認出願した商標が付された商品が、粗悪商品の場合などに、適用を検討しても良いでしょう。

9.公衆に知られた外国地名であることを理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法10条2項)

日本の都道府県が全て、中国で公衆に知られたに該当するわけではないため、立証が難しいです。

10.地理的表示であることを理由とする異議申立・登録商標取消申立(中国商標法16条)

9が認められなくても「ある商品がある地域を産地とし、当該商品の特定の品質、信望またはその他の特徴が主に同地域の自然的要素または人文的要素によって決定されていることを表す表示」と主張できる場合には、適用を検討しても良いでしょう。

11.反不正競争防止法違反であることを理由とする不正競争行為差止・損害賠償請求(反不正競争防止法5条、9条1項等)

異議申立などで主張してもあまり有効でないと言われています。

このように、中国では異議申立などのハードルが高いので、自社の商標を早めに出願しておいた方が、コストも時間も節約できることが多いです。

※中国もベルヌ条約に加盟しています。

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2011年1月25日火曜日

中国登録名を決定するときの難しさ。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国登録名を決定するときの難しさの話です。

中国で商標出願をする際には、通常、中国語名を作って、その名称で商標出願します。

日本と中国とは、漢字を使う国同士なので、ある程度は漢字のイメージは共通しているのですが、やはり感覚が異なります。

例えば、子供の名前をつけるとき、

日本では、女の子の名前をつけるときに、後ろに「子」をつけことがあります。

ところが、中国語では、後ろに「子」が付く単語は、「餃子」、「椅子」、「筷子(箸)」などの用例が多く、現代では、あまり子供の名前に使いません。

また、日本でも、流行語があるように、中国でも時代時代の流行の漢字やその組み合わせがあるようで、年代によって好む漢字の組み合わせも異なるようです。

このため、中国で商標出願する名前も、顧客セグメントに合わせて考えたほうが、商品やサービスがより受け入れられやすいと思います。

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2011年1月24日月曜日

中国では、あまりに複雑な文字などの組み合わせも保護されない。

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国では、複雑すぎる文字などの組み合わせも保護されないことの話です。

日本では、ご存じのように、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、登録されません。

中国でも、「簡単すぎる線、普通の幾何図形」は、登録されません。これは当たり前だと思います。

ところが、「あまりに複雑な文字、図形、数字、アルファベット又はこれらの要素の組合せ」も、登録されません。

簡単すぎるものは、識別力が無いため、信用が蓄積されないため、保護されないのはわかります。

しかし、何故、あまりに複雑な文字などの組み合わせが、中国で商標登録できないのは、何故でしょう?

そこで、中国商標の審査基準を見てみると、以下の具体例が掲載されていました。


確かに、ここまで、複雑ですと、登録されなくてもしかたが無いかもしれませんね。。。


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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

 ※第十一条
下列标志不得作为商标注册:
(三)缺乏显著特征的。
(顕著な特徴を欠くものは、商標にできない。)

そして、審査基準では、以下の例が挙げられています。

1.过于简单的线条、普通几何图形
(あまりに単純な線や普通の幾何図形からなるもの)
2.过于复杂的文字、图形、数字、字母或上述要素的组合
(あまりに複雑な文字、図形、数字、アルファベット又はこれらの要素の組合せ)
3.一个或者两个普通表现形式的字母
(通常の形状の一つまたは二つのアルファベット)
4.普通形式的阿拉伯数字指定使用于习惯以数字做型号或货号的商品上
(数字を型番や製品番号として使う習慣のある商品に、通常の形状のアラビア数字を使用したもの)
5.指定使用商品的常用包装、容器或者装饰性图案
(指定商品の通常の包装、容器あるいは装飾図形)
6.单一颜色
(単一色)
7.非独创的表示商品或者服务特点的短语或者句子
(商品またはサービスの特徴を示すありふれたフレーズまたはセンテンス)
8.本行业或者相关行业常用的贸易场所名称
(その業界または関連業界で、交易所の名称としてよく使われるもの)
9.本行业或者相关行业通用的商贸用语或者标志
(その業界または関連業界で、商業や交易の用語や標識としてよく使われるもの)
10.企业的组织形式、本行业名称或者简称
(機場の組織形態や、その業界の名匠または略称)

2011年1月23日日曜日

中国で、なぜ日本の地名が商標登録されてしまうか。

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で、なぜ日本の地名が商標登録されてしまうかという話です。

中国で、色々と日本の地名が登録されていて、問題になっています。

例えば、JETROの調査によると以下の都道府県名などが中国商標出願をされているようです(2010年3月時点)。

<出願されている都道府県名>
青森、宮城、秋田、福島、群馬、千葉、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重、京都、兵庫、和歌山、山口、徳島、香川、愛媛、高知、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島

<出願されている政令指定都市名>
川崎、浜松

中国の商標法では、公衆に知られた外国地名は、登録できないされているのに、なぜ、中国では、日本の地名が登録できるのでしょうか?

実は、この「公衆に知られた外国地名(公众知的外国地名)」が問題となっています。

つまり、中国人で知られていない地名が、拒絶理由に含まれないので、このような地名は、中国で商標をとられる可能性があるのです。
(もっとも日本人も中国の23省・5自治区・4直轄市・2特別行政区を全て知っている人は少ないと思いますが。。。)

日本では、外国の地名はほとんど拒絶されますが、中国では、条文上「公衆に知られた」の要件がありますので、「公衆に知られた」の要件を満たさない地名は、拒絶できません。

このため、色々と課題はありますが、以下の解決策があると思います。

1.先に地名を中国商標出願する。
(中国商標法第10条の規定で拒絶される可能性がある。)

2.地域ブランドマークなどを中国商標出願する。
(マークの知名度を上げないと、その産地と認識されない。)

3.中国で地名の知名度を上げる。
(知名度を上げる過程で、冒認出願される恐れがある。)

4.法改正を求める。
(いつ改正されるかわからない。)

個人的には、1.2が現実的かなと思っています。


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※日本の商標審査便覧 41.103.01
外国の地名等に関する商標について

1.国家名

国家名、国家名の略称、現存する国の旧国家名は、原則として商品の産地、販売地(取引地)又は役務の提供の場所(取引地)を表すものとして拒絶する。
本国での使用文字、日本語その他の外国語で表したものも原則として対象とする。

2.地 名
(イ)首都名、(ロ)州名、(ハ)県名、(ニ)州都名、(ホ)省名、(ヘ)省都名、(ト)郡名、(チ)県庁所在地(県都)、(リ)旧国名、(ヌ)旧地域名、(ル)地方名、(ヲ)市、特別区、(ワ)著名な繁華街、(カ)著名な観光地については、直接商品の産地、販売地(取引地)又は役務の提供場所(取引地)であることが辞書その他の資料に記載されていなくても、産地、販売地(取引地)又は提供地(取引地)に結びつき得る要因があれば、原則として産地、販売地(取引地)又は提供地(取引地)を表すものとして拒絶する。

※中国商標法
第十条 下列标志不得作为商标使用:

县级以上行政区划的地名或者公众知的外国地名,不得作为商标。
(県級以上の行政区名や公衆に知られた外国の地名は、商標にできない。) 

※中国審査基準
商标由公众知的外国地名构成,或者含有公众知的外国地名的,判定为与公众知的外国地名相同。
(公衆に知られている外国の地名から構成された商標、または公衆に知られている外国の地名を含む商標は、公衆に知られている外国の地名と同じとされます。)

2011年1月22日土曜日

中国で、中国の地名を商標登録することは難しい

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で、中国の地名を商標登録することは難しいことの話です。

中国では、以下の中国の地名は登録することができません。

①県級である県、自治県、県級市、市轄区
②地区級である市、自治州、地区、盟
③省級である省、直轄市、自治区
④香港特別行政区と澳門特別行政区
⑤台湾地区

<中国の行政区分>



但し、以下の場合には、登録される可能性があります。

1. 地名が別の意味を持ち、且つその意味は地名としての意味より影響が強いもの。

2. 商標が地名とその他の文字により構成されて全体として顕著な特徴を有し、公衆に商品の出所への誤認を生じさせないもの。

3. 出願人の名称に地名が含まれるものであって、出願人がその全称を商標として登録を出願するもの。

4. 商標が二つ又は二つ以上の行政区の地名の略称により構成され、公衆に商品の生産地への誤認を生じさせないもの。

5. 商標が省、自治区、直轄市、省都、計画単列市、著名な観光都市以外の地名の表音文字で構成され、かつ公衆に商品の生産地に関して混同を生じさせないもの。

6. 地名が団体商標、証明商標の一部とするもの。

中国商標出願をする日系企業は、地名が含まれる現地法人の名称を中国商標出願する場合に、上記3が関係する可能性が高いと思います。

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※ 中国商標法 第十条 下列标志不得作为商标使用:
县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

※ 県級以上の行政区の地名は中国の民政部により編集出版された「中华人民共和国行政区划简册」が基準とされます。この条にいう県級以上の行政区の地名は全称、略称および県級以上の省、自治区、直轄市、省都、計画単列市、著名な観光都市の表音文字を含みます。

2011年1月21日金曜日

ある数字が中国で商標登録できない理由

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、ある数字が中国で商標登録できない理由の話です。

日本の商標実務では、ほとんど聞いたことがないのですが(ご存じのかた教えて下さい)、中国商標実務では特定の数字の組み合わせは、社会主義の道徳、風習を害し、又はその他公序良俗に反するものとして拒絶されます。

例えば、
○商標”七・七”(七・七事件:盧溝橋事件)
○商標”九一八”(九一八事変:満州事変)
○商標”九・一一”(九一一事件:アメリカ同時多発テロ事件)

などは、中国で商標登録できません(中国商標法第10条)。

このように、政治的な意味を有する数字などによる標章を中国商標出願した場合には、拒絶されてしまいます。

日本では、店名の飲食店などで数字をブランド名に使っている場合がありますが、仮に、中国に進出するときには、その数字が政治的に意味がないかを調べられることをお勧めします。

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※参考 中国商標法
第十条 下列标志不得作为商标使用
(八)有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的。

※個人的な感覚で言うと、中国人は、事件を日付で表現するのが好きなような気がします。
また、共産党にとって重要な事件の場合、日本の忠臣蔵のようにその日付が近づくと、関連テレビ番組が増えます。
これらの番組や番組宣伝を見て、事件の日付を覚えている中国人が多いので、そのような日付を含む商標は、社会的な影響があると考え、拒絶される運用になっているのだと思っています。

2011年1月20日木曜日

中国で商標登録できない名前(商標)

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で商標登録できない名前(商標)の話です。

中国では、商標が外国の国名と同一または類似するものは登録できません。

例えば、「France」など国名の英語表記や、「大韓」などの国名の漢字表記は登録できません。

変わったところでは、「Mei guo」も登録できません。

「Mei guo」は、米国のピンイン読みです。

このように、英語表記、漢字表記、ピンイン表記のいずれかで国名を使っていると中国では商標登録できません。

中国商標登録する商品名等を考えるときには、特に、ピンイン表記は忘れがちなのでご留意下さい。

なお、以下の場合には、基本的に国名が含まれても登録されます。

1.当該国の政府の承諾を得ているもの
2.明らかにほかの意味を有し、かつ公衆に誤認を生じさせないもの
3.商標が外国の旧国名と同一または類似するもの
4.商標は二つまたは二つ以上の国名の中国語略称による組合せであって、公衆に商品の生産元への誤認を生じさせないもの
5.商標には外国の国名と同一または類似する文字が含まれているが、全体としては企業の名称であってかつ出願人の名義に一致するもの
6.商標に含まれる国名とその他の顕著な特徴を持つ標識とは相互に独立し、国名は出願者の所属する国家を真実に表明するだけのもの

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※ピンインとは、中国語の発音表記で、アルファベットと声調で発音が記載されています。
一見ローマ字読みに似ているのですが、微妙に違うところがあるので、ご注意下さい。

※地名に関しては、別に書予定ですが、基本的に中国で有名でないと登録されてしまいます。

2011年1月19日水曜日

中国商標を選ぶ時に忘れがちな重要事項

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標を選ぶ時に忘れがちな重要事項の話です。

何かと言いますと、日本語と中国語は、同じ漢字を使っていますが、外国語だと言うことです。

よく知られた例ですが、”手纸”ってどんな意味かご存じですか?

”手纸”は、”トイレットペーパーやちり紙”という意味です。

このため、「母が手紙を送ってくれた。」と言う意味のつもりで「妈妈给我送手纸了。」と書くと、実際は、「母がトイレットペーパーを送ってくれた。」と言う意味になってしまいます。

また、中国語も生きている言葉なので、徐々に意味が変わってきます。

古い教科書などでは、”小姐”を”女性の店員さん”の意味で紹介しています。

最近では、別の意味が出てきており、上海や北京ではあまり使わないようです。店員さんを呼ぶときは、”服务员”などを使うことをお勧めします。

このように、中国語でも言葉の意味は、変わって行きます。

中国語で会社名や商品名を中国商標出願する前に、一度現地スタッフや現地事情に詳しいものに見てもらい、現地の目で変な名前・意味になっていないか確認されることをお勧めします。

絵はがき屋さんが、会社名に”手纸”を使って、中国人にトイレットペーパーの会社と間違えられると悲劇ですから。。。

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