2011年1月3日月曜日

中国の裁判例の取り扱い



こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の裁判例の取り扱いの話です。

中国では、日本と異なり、基本的に下級審の裁判例に拘束力がありません。

また、中国では、日本と異なり、最高人民法院が、例えば、「商標の権利付与・権利確定に係わる行政案件の審理における若干問題に関する最高人民法院の意見」のように、個別の事件とは別に、司法解釈をだします。

裁判所は、司法解釈に縛られますので、関連する法律の司法解釈を調べられることをお勧めします。

例えば、JETROでは、知的財産に関連の司法解釈の日本語翻訳文をサイトにアップしています。

JETROのサイト

なお、最高人民法院の判決には、事実上の拘束力があると言われています。

お読み頂きありがとうございました。



Twitter 始めました

@japanipsystem

応援のクリック よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

0 件のコメント: