2011年1月30日日曜日

中国商標の類似判断 その2

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の類似判断の話です。

中国では、商標が同じ外国語、字母、数字で構成され、字体やデザインが違うだけで、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判定されます。

では、審査基準上の実例を見てみましょう。

<類似の事例>

Big reyの並べ方を変えて、デザインを変えているだけなので、類似とされているようです。


彼という単語のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。


F4のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。

このように、意味のある単語のデザインを変えただけだと、類似と判断されるようです。

明日は、非類似の事例を書きたいと思っています。

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※ 商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。

※ 字母は、文字体系に含まれる記号の最小単位です。

※ F4は、流星花園(花より男子)から生まれたアイドルグループ名です。

※ Big reyは、トルコのジーンズメーカのようです。

中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

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