2011年1月31日月曜日

中国商標の非類似事例

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
昨日は、デザインだけが異なる同じ外国語の字母や数字を使って、需要者に商品・役務の出所を誤認させるものが類似とされる事例を紹介しました。

本日は、非類似とされる場合の話です。

その1

中国商標では、一つ又は二つの普通の字体でない外国語の字母によって構成され、意味を持たない字形も明らかに異なる商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

具体例を見てみましょう。


Mに特に意味がありませんし、字形も異なります。


Keに特に意味がありませんし、字形も異なります。

昨日のF4は、アイドルグループとしての意味があったため、類比判断において、類似とされました。

しかし、今回の事例のように、普通の字体でない一文字・二文字の外国語の字母で構成され、意味を持っていない商標同士は、非類似とされます。

なお、普通の字体で一文字・二文字の外国語の字母で構成される商標は、顕著な特徴の無いものとして、中国商標法第11条で拒絶されます。

その2

3つ又は3つ以上の外国語の字母で構成され、順序が異なり、称呼又は字形が明らかに異なり、意味を待たない又は意味が違う商標で、商標全体の区別が明確で、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れのないものは、非類似とされます。

具体例を見てみましょう。


同じ文字を使っていますが、見た目も違っていますし、両方とも意味を持っていません。


同じ文字を使っていますが、順序も異なっていますし、両方とも意味を持っていません。

確かに、どちらの事例も出所の混同を起こしそうに無いですね。

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