2011年1月5日水曜日

中国の裁判例の取り扱い その2



こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の裁判例の取り扱いの話です。

「中国の裁判例の取り扱い」で書いたように、中国は、成文法の国です。基本的には、日本ほど判例に拘束力がないため、最高人民法院は、司法解釈を示して拘束しています。

それに加えて、最高人民法院の裁判例にも、事実上の拘束力があるとされています。

さらに、最高人民法院が出版している「最高人民法院公報」や、学者と裁判官が共同編集する「中国審判案例要鑑」や、「人民案例選」などに掲載された判例は、事実上の拘束力があるとされています。

お読み頂きありがとうございました。



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