2009年11月22日日曜日

特許戦略論(書籍紹介)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、先日購入した特許戦略論 (特許戦略実践の理論とノウハウ)の感想です。

印象に残ったこと

○特許権のマジックナンバーは5?

 著者の体験から、権利行使には、5つの特許権が必要と書かれていました。

 無効率を80%と仮定しても、5つの特許権があれば、すべてが無効になるのは33%となります。

 このため、5つ以上の特許権で権利行使をした場合、相手が戦意喪失をする。

 某総合電機メーカの元特許活用センタ長と話したときも、権利行使する際には、保有している特許権の中から、交渉に使えそうな特許権を5つ以上探し、使える特許権を5つ以上持って交渉に行くとたいてい勝てると言っていました。

 特許権が5つというのは、経験則として、一般化できそうな気がしています。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年11月21日土曜日

電気自動車の技術

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、電気自動車の技術の話です。

本日、Twitterで以下のような記事が流れていました。

“大企業の常識”を覆す 電気自動車のスモールハンドレッド

大きな電池を作るのではなく、小さいものをまとめるという逆転の発想がすばらしいです。

なお、特許出願技術調査等報告の20年度のエネルギー関連が電気推進車両技術(電気自動車など)なのでご興味があるかたは見てみると参考になるかもしれませんよ。

特許出願技術動向調査等報告

お読み頂きありがとうございました。

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2009年11月20日金曜日

ブラジル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ブラジルの話です。

昨日、大学時代からの友人とランチを食べました。

彼も数年前に大企業から飛び出し、起業し、今では、シンガポールとブラジルに支店を持っています。

現在、ブラジルは、景気が良く、内需が拡大しつつあるようです。

このため、技術系の会社や、サービス業の進出の機会があるので、いろいろとアレンジしているみたいです。

同世代の友人ががんばっているのを見ると、元気が出てきます。

参考JETROによれば、ブラジルは、

 人口:1億8,961万人
 一人あたりのGDP:8,197ドル

となっています。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年11月19日木曜日

Twitterをはじめました。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

先日、前職の同窓会の幹事団となりました。

そこで、Twitterの存在を知り、最近はじめました。

http://twitter.com/japanipsystem

もしも良ければ、フォローしてください。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年11月2日月曜日

お土産物屋での商標権侵害疑惑

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、お土産物屋での商標権侵害疑惑の話です。

先日、iPod touchを買いました。

ついうれしくて、お店で商標検索をしてしまいました。

とあるお土産屋さんで、目玉商品ぽいのがあったので、検索したところ、登録商標でした。

お、権利意識がしっかりしているのかなぁ。。。と思ったら、権利者と、生産者とが違っていました。

これって、使用権を許諾しているのか、商標権侵害をしているのか?

非常に気になりました。

お読み頂きありがとうございました。

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メールトラブル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

本日、メールトラブルがあったため、
16時からメールを受信することができませんでした。

もしも、その時間にメールをご送信されたかたがいらっしゃいましたら、
差し支えなければ、再送いただけないでしょうか。

ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。

今後ともどうかよろしくお願いいたします。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年10月6日火曜日

中国商標における実務のポイント

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標における実務の話です。

先日、発明協会さんの発明10月号に中国商標における実務について記事を書かせていただきました。

事例を多めに入れ、わかりやすく書いたつもりです。

お客様からは、「中国では、本当にやりたい放題ですね・・・。」とのコメントをいただきました。

また、中国の友人からも、「よく知ってるね。」とのコメントをいただきました。

もしもよろしければ、ご笑覧いただければ幸いです。

雑誌発明へのリンクです。

掲載記念として、この原稿が掲載されている「発明10月号」を抽選で3名の方にプレゼントいたします。

<申込み方法>
 
 以下の内容をご記入の上、メールをご送信ください。
 1.お名前
 2.所属
 3.郵便番号
 4.住所
 5.メールアドレス

<申込み用メールアドレス>
 event200910(a)japanipsystem.com
 ((a)を@に変えて、ご送信ください。)

<締め切り>
 10月20日
 
なお、当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年9月6日日曜日

知財戦略のコツ 三位一体

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知財戦略のコツの話です。

皆さんは、三位一体の戦略って聞いたことがありますか?

キャノン特許部隊で有名な丸島先生が提唱した概念です。

三位一体の戦略とは、事業戦略と、技術戦略と、知財戦略が三位一体となり事業を成功させることを目的としています。

事業戦略に合わせて、技術開発を行って、知財で守る。

言われてみれば当たり前のことですが、組織が大きくなると、部門毎に考え方も、使う言葉も異なるので、難しいことだと思います。

しかしこれを愚直に実行できたのが、丸島先生時代のキャノンの強さだったと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年9月3日木曜日

開業1周年

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

9月1日で開業1周年を迎えました。

あっという間の一年間で、時の流れの速さにびっくりしました。

この一年、お客様、協力会社、前の会社の先輩・友人、家族など多くの方に支えられて過ごしてきました。

どうもありがとうございました。

また、新たな1年もがんばっていきたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月31日月曜日

無料相談員

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、無料相談員の話です。

弁理士会の関東支部では、虎ノ門にある弁理士会館で無料相談を行っています。

この無料相談は、ある程度経験のある弁理士に、30分間相談できます。

よく利用されている人もいるらしく、本日相談を受けた方の一人は、相談を利用したのは3回目だと言っていました。

個人の発明家の方などは、利用してみたらいかがでしょうか。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月27日木曜日

中国第三回特許法改正--審査指南改正案が一部翻訳されました

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国第三回特許法改正の審査指南改正案が一部翻訳された話です。

ご存知のかたも多いかと思いますが、JETRO北京が審査指南の改正案を一部翻訳しました。

  審査指南改正案

遺伝子資源の由来の開示についてもありますので、中国でビジネスを行われる方は確認されたほうが良いかと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月26日水曜日

セミナーをやります。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

9月11日に、「理系アタマのつくり方」を出版された四ッ柳さんと一緒にチャレンジゲートでセミナーを行います。

場所:ドリームゲート本部(東京都新宿区四谷1-18 綿半野原ビル別館8F)
日時:9月11日 19時から21時
対象:技術系のベンチャーの立ち上げを考えている方
内容:ビジネスに勝つために、アイデアを産みだし、
   ブラッシュアップしていく方法や、
   そのアイデアを守る方法のポイントを、
   他社の失敗事例を交えつつ、60分間でお伝えします。
費用:3000円

皆さんのご参加をお待ちしております。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月19日水曜日

知的財産法で見る中国

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知的財産法で見る中国の話です。

先日、「知的財産法で見る中国」を読み終えました。

この本は、中国の知的財産法を日本法と比較しつつ、コンパクトにまとまっているので、全体像をつかむのに良い本だと思います。

また、本の後半に中国の知財判例が50ケース記載されており、勉強になりました。

中国の知的財産法に興味のあるかたは、読まれてもいいのではないでしょうか。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月17日月曜日

模倣大国 一位は中国 二位はどこ?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、模倣大国の話です。

日本企業が中国で模倣被害に遭遇していることは皆さんご存じだと思います。

特許庁の調査によれば、中国における模倣被害総額は178 億4 千万円だそうです。

同調査によれば、日本企業が二番目に被害に遭遇している国では、被害総額は42億6千万円だそうです。

その国はどこでしょう。。。

・・・

・・・

実は、日本です。

日本企業が、二番目に模倣被害に遭遇しているのは、日本なのです。

そう思うと、中国に対して対策をたてるのはもちろん大切ですが、日本でも対策を立てるのも重要だと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月15日土曜日

米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額の話です。

先日、Microsoftがテキサス州の地裁で特許訴訟に負けました。

XML, .DOCX or DOCM filesを開くことのできるWord製品を販売できなくなるそうです。

さらに、損害賠償額がいくらだと思いますか?

なんと、$290 million(日本円では、約275億円)です。

日本での損害賠償請求の最高額が84億円(後に特許が無効になりましたが...)ですので、アメリカの損害賠償請求額がどれほど高いか想像できますよね。

今回使われた特許権は、米国特許5787449で、パテントファミリーをざっと見た限りでは、日本には出願されていないようです。

<参考>

 原告のi4iのプレスリリース

 この特許の請求項1

  1. A computer system for the manipulation of the architecture and content of a document having a plurality of metacodes and content by producing a first map of metacodes and their addresses of use in association with mapped content; said system comprising:

  metacode map distinct storage means;
  means for providing a menu of metacodes to said metacode storage means;
  and means for compiling said metacodes of the menu by locating, detecting and addressing the metacodes in the document to constitute the map and storing the map in the metacode storage means; and
  means for resolving the content and the metacode map into the document.

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月13日木曜日

中国の商標弁理士制度・信用できる人を探さないと大変だ!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の商標弁理士制度の話です。

中国の商標弁理士は、約4万人です。

これに対して、日本の弁理士は約8000人ですので、約5倍です。

しかし、5年以上の実務経験があり、日本語がわかる人は、500人以下だそうです。

中国では、2003年2月頃に商標代理事務所の設立審査及び商標弁理士資格試験と認定制度を廃止し、商標代理事務を開放させました。
(ようは、規制緩和ですね。)

商標代理会社・事務所の設立条件は、原則として民事行為能力を有する18歳の公民であれば、誰でも商標代理事務所を設立し、商標代行手続が可能になりました。

現在では、商標弁理士と名乗るのに国家工商行政管理総局への登記や登録、中華商標協会への登録手続は一切要りません。

つまり、商標法どころか法律とは全く縁のない全く未経験の人が、突然商標代理人と名乗れるようになったのです。

このため、現在、全国の商標代理会社・事務所が2003年の200社以下より2009年5月の4300社までに激増した一方、品質の低下や詐欺事件なども度々発生しているそうです。

このため、2005年の末頃、国家工商行政管理総局は商標代理会社・事務所の設立要件と商標弁理士資格試験などを回復しようという「商標代理管理条例(草案)」を発布したのですが、まだ改正中の状態です。

この条例が採択されれば、商標弁理士資格試験も回復されるはずです。その際、設立要件や試験資格を満たさず廃業せざるをえない代理会社・事務所はかなりあると思います。

自分は、旧制度で合格された10年近い経験を持つ商標弁理士が友達ですので、変な商標弁理士とのトラブルは経験していませんが、初めての方や、コネが無い方だと大変だと思います。

きちんと中国商標弁理士を選んでくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月12日水曜日

医療・バイオの特許対象が広がる?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

現在、「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び
「医薬発明」の改訂審査基準(案)に対するパブコメが募集されています。

特許庁のパブコメのサイト (9月5日まで)

バイオ・医療関係の方には、特許の対象が広がるので、自社の技術の権利化を考える必要もありますし、
他社の権利を侵害するリスクも高まるので、一度ご確認された方が良いかと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年7月10日金曜日

中国で、ブランド戦略を失敗する方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で、ブランド戦略を失敗する方法の話です。

先日、輸出業をやっている友人(上海出身)とランチに行きました。

某コンサル会社の同窓生なので、話はビジネス方向に向かっていき、
日本企業は中国でのブランド戦略が下手だ!という話となりました。

彼女の分析によれば、日本企業の失敗要因は、2つあるそうです。

1.価格設定が下手

  よく日本企業は中国の富裕層なら高いものを買うに違いないと
  日本価格の数倍の値段を付けているそうです。

  費用対効果を考えたら、その値段では買わないそうです。
  
  また、逆に完全に富裕層向けの特注ならば、話が違うようです。

2.宣伝広告が下手

  日本で有名なブランドでも、中国では無名な場合があります。

  中国人に知られていないブランドだと、あまり買う気が起きないようです。

  化粧品メーカのファンケルや、DHCは、中国での広告宣伝を上手くやり、
  彼らのブランドイメージが中国人女性の間で良いそうです。

  上海の某デパートで、ファンケルは、エスティーローダの横に出店していて、
  イメージの高いブランドになっているようです。

  そのデパートでは資生堂はフロアの隅ですし、
  カネボウや、コーセーは、ほとんど認知されていないようです。

価格設定や宣伝広告手法を改善すれば、日本製品が中国で売れるチャンスがさらに増えると思います。  

お読み頂きありがとうございました。

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2009年7月3日金曜日

PCTの請求の範囲の補正方法の変更

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、PCTの請求の範囲の補正方法の変更の話です。

7月1日より、PCTの請求の範囲を補正するときには、補正後の請求の範囲の全文を差し替えることとなりました。

詳しくは、特許庁のサイトでご確認ください。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年6月30日火曜日

中国語用電子辞書

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国語用電子辞書の話です。

先日、知人の弁理士に中国語を勉強するときの電子辞書について質問を受けました。

自分は、キャノンのwordtank V90を使用しています。

手書き入力する機能があるので、中国で義理の父達と武侠ドラマを見ているときに、わからない文字をさっと調べるときに使っています(注1,注2)。

また、中国語の単語を発音する機能があるので、義理父が運転する車の助手席に座り、会話をするときに重宝しています。

2006年に購入しましたが、結構頑丈にできていて、今でもきちんと使えます。

だから、最新版(wordtank V923)に買いかえる気が起きないんですよね。



お読み頂きありがとうございました。

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注1 中国のテレビ放送の多くは、簡体字の字幕がついています。
   少なくとも成都や、煙台市では、字幕がついています。

注2 武侠ドラマは、中国版の時代劇のようなドラマです。
   日本で言えば、必殺仕事人ぐらいはちゃめちゃです。
   ドラゴンボール、ワンピース、ドラクエが好きな方にはお進めです。
   例えば、天龍八部や、鹿鼎記等があります。
   特に、天龍八部は、中国の各テレビ局で視聴率No1を取るほどの名作です。
   また、主人公の一人は、レッドクリフで趙雲を演じた、胡軍です。
   天龍八部を語れると、中国人とかなり深い付き合いができると思います。。。

2009年6月29日月曜日

知的財産推進計画2009

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知的財産推進計画2009の話です。

内容をざっとみたところ、弊社に関係ありそうな所として、海外進出の支援、先端医療の適切な保護、中小企業向けの知財融資などがありました。

皆様の会社向けにどのような施策があるかご確認されることをお進めします。

知的財産推進計画2009


お読み頂きありがとうございました。

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2009年6月26日金曜日

世界一周の旅

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、世界一周の旅の話です。

サッカー好きの方は、ご存じかもしれませんが、世界一周の旅というブログがあります。

彼らは今年一年かけてワールドカップに出場する国を回っています。

もうすでに、ウズベキスタン、南アフリカ、オーストラリアを回ってきています。

同じ会社の卒業生としては、この行動力は見習わないと。。。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年6月25日木曜日

セミナーの講師をしてきました。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

だいぶ、ブログの更新が滞ってしまっていました。
申し訳ございません。

昨日、六本木ミッドタウンで、
医療機器と法律というタイトルでセミナーをしてきました。

内容は、医療機器をデザインする時に関わる日本・海外(特に中国)の知財制度などをお話ししてきました。

質疑応答の時間には、中国の知財の実情や、海外向けの助成金の話など質問をいただけてありがたかったです。

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2009年4月30日木曜日

豚インフルエンザ(免疫の仕組み その2)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、豚インフルエンザ(免疫の仕組み その2)の話です。

人間などの脊椎動物では、後天性免疫(獲得性免疫)という仕組みが備わっています。
(無脊椎動物でもホヤなどはもっています。)

後天性免疫とは、キラーT細胞による細胞性免疫と、B細胞から出る抗体による液性免疫とがあります。

細胞性免疫は、例えば、ウイルスに感染した細胞をキラーT細胞が破壊するという免疫です。

液性免疫は、例えば、血中のウイルスに抗体がくっついて、感染を防いだりします。

どちらの免疫も、一回ウイルスに感染するなど教育されると、次回感染した場合に、すばやく立ち上がり、体内でウイルスが増殖するのを阻害することができます。

このため、一回目の感染時には、後天性免疫が活性化するのに時間がかかるため、症状が重くなりがちですが、二回目の感染時には、後天性免疫が素早く活性化するので、症状が出なかったり、軽症だったりします。

そして、予防接種をしても一定期間後に後天性免疫が活性化するので、予防接種後にウイルスに暴露しても、症状が出なかったり、軽症だったりするのです。

このため、季節性インフルエンザの予防のためには、流行するインフルエンザに似た種類のワクチンを使って、流行する前に予防接種をする必要があります。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年4月28日火曜日

豚インフルエンザ(免疫の仕組み その1)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、豚インフルエンザ(免疫の仕組み その1)の話です。

人間には、免疫の仕組みとして、

1.先天性免疫

2.後天性免疫

の2種類があります。

1.先天性免疫

 先天性免疫とは、人間が生まれつき持っている免疫系です。
 
 補体系、炎症反応、貪食細胞、マスト細胞、NK細胞などが関与しています。

2.後天性免疫

 後天性免疫とは、細菌やウイルスなどの表面にあるマーク(抗原)を認識し、記憶する免疫系です。

 T細胞(ヘルパーT細胞、キラーT細胞)、B細胞などが関与しています。

 ちなみに、秋頃に打つインフルエンザワクチンの予防接種は、こちらの後天性免疫を得るために行っています。
 
お読み頂きありがとうございました。

2009年4月27日月曜日

豚インフルエンザ 序文

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、豚インフルエンザの話です。

週末から豚インフルエンザ(新型インフルエンザ)の話が、新聞をにぎあわせています。

なぜ、豚インフルエンザが怖いのか?を何回かに分けて書いていこうと思います。

<次回からの内容>

 1.免疫の仕組み
 2.インフルエンザウイルスの特徴
 3.インフルエンザと特許

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月23日木曜日

特許権と、商標権及び意匠権の違い

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許権と、商標権及び意匠権の違いの話です。

特許権と、商標権及び意匠権とは、権利付与までのプロセスが少し異なります。

どのような違いがあるかわかりますか?

商標権及び意匠権は、申請書類を特許庁に提出すると、中身の審査が行われます。

そして、その審査の結果に応じて、権利が付与されたり、拒絶されたりします。

これに対して、特許権は、申請書類を特許庁に提出しただけでは、審査が行われません。

特許権の権利付与のプロセスでは、審査を行ってもらうために、審査請求(審査請求費用を支払う)手続きが必要になります。

つまり、申請書類を特許庁に提出しただけで、特許権が付与されるわけではないので、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月22日水曜日

模倣対策マニュアル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、模倣対策マニュアルの話です。

特許庁で、模倣対策マニュアルが更新されました。

以下の国に対するマニュアルが公開されており、今回は、中国・韓国・中東のマニュアルが更新されました。

-アセアン(平成19年度)
-アルゼンチン(平成13年度)
-インド(平成19年度)
-インドネシア(平成19年度)
-韓国(平成20年度)
-シンガポール(平成12年度)
-タイ(平成19年度)
-台湾(平成19年度)
-中国(平成20年度)(知財リスクマニュアル 平成19年度)
-中東(平成20年度)
-チリ(平成16年度)
-トルコ(平成18年度)
-パナマ(平成13年度)
-フィリピン(平成11年度)
-ブラジル(平成13年度)
-ベトナム(平成18年度)
-香港(平成15年度)
-マレーシア(平成12年度)
-メキシコ(平成13年度)
-ロシア(平成16年度)

特許庁の模倣対策マニュアルのページ

良くまとまっているので、参考になりますよ。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月21日火曜日

サンとオラクルが合併

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、サンとオラクルの合併の話です。

本日の日経新聞によれば、サン・マイクロシステムズとオラクルとが合併するようです。

新卒で入社した会社で、Javaや、MySQLと多少かかわりがありましたし、オラクルのアプリを導入していたので、多少感慨をもってこのニュースを見ていました。

さて、合併などで特許権が移転する場合には、特許庁に対して、移転登録手続きが必要になってきます。

この移転登録手続きの収入印紙代は、特許権1件あたり、3000円かかります。

サン・マイクロシステムズは、約400件特許権が特許権を保有しているようですので、約120万円の収入印紙代がかかります。

買収時に、この費用を忘れたという話を聞くこともありましたので、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月16日木曜日

ナースオブザイヤー

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ナースオブザイヤーの話です。

知人から、ナースオブザイヤーの話を聞きました。

このナースオブザイヤーとは、頑張っている看護師さんを投票して応援しようという運動です。

投票期間は、4月20日で、4月25日に表彰式が行われます。

現在、14名の看護師さんがノミネートされていますが、皆さん素晴らしい活動をされています。

もしもよろしければ、投票サイトをご覧いただき、投票いただけませんか?

ナースオブイヤー

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月15日水曜日

商標法違反で逮捕

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標法違反で逮捕の話です。

毎日新聞のサイトによると
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20090414ddlk18040553000c.html

4月13日に福井県で偽ブランドを販売していたショップの店長や、アルバイト店員が商標法違反で逮捕されたそうです。

商標法には、刑事罰(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)が規定されています

このため、韓国や中国で安いからと言って偽ブランドを輸入して、ショップで販売すると、逮捕される可能性があります。

知らなかったでは、すまされませんので、ご注意ください。

参考リンク

政府模倣品・海賊版対策総合窓口

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月14日火曜日

発明の価値評価

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、発明の価値評価の話です。

発明(特許権)の価値評価って客観的にできると思いますか?

自分は、難しいと思っています。

特許権は、勝手に他人に自分の特許発明を実施してビジネスをしないでくれと言う権利です。

このため、その特許発明を実施する人には、価値が高いですが、実施しない人には、価値が低いです。

例えば、パナソニックにとって価値のある特許権が、ハウス食品にとって価値があるかとういうと必ずしも言えません。

このように、誰が特許権を持つかによって特許権の価値が変わります。

このため、特許権を評価するときには、誰がどのような文脈で必要とするかという要素を加味して考える必要があると思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月13日月曜日

伊藤元重教授の講演

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

金曜日に伊藤元重教授の講演を聞いてきました。

講演の覚書

<今回の景気の変化の背景には2つの構造がある>

1.先進国の少子高齢化

  日本でも急速に進んでいる。
  老後の資産運用のため、年金資金がBRICS、不動産、コモディティに投資した。

2.技術の進歩
  1929年の大恐慌では、自動車による技術革新が起き、バブルが起き、はじけた。
  今回も、2001年から2008年まではデジタル化が起き、特に、金融・流通がデジタル化の恩得を受けた。
  金融でブラックショールズの式などが実用レベルになったり、ウォールマートのSCMなどが例として挙げられていた。
  そして、デジタル化バブルが起き、はじけた。

<国によってダメージが異なる>

1.米国
  家計と金融がダメージがでかい。
  しかし、他の企業(Google, P&Gなど)は元気

2.日本
  輸出産業のダメージがでかい。
  内需産業は、そもそも弱かった。

3.欧州
  イギリス・アイスランド・東欧・ポルトガル・イタリア・ギリシャ・スペインが弱っている。

4.アジア
  中国・韓国・タイ・インドネシアなど比較的に元気
  中国は、政府レベルで、55兆円規模の対策をした(地方レベルでは、100兆円規模の対策をしたという話もある)。

<日本について>
1.産業構造の転換が必要

2.水・医療・食糧など内需産業も海外に進出したらどうか。  

<感想>

自分も、日本の食糧(例えば、野菜・肉)などは、中国でプレミア価格でついているのを見ています。
日本には、海外に対して競争力のあるものも多いので、上手く海外に売り込めればいいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月10日金曜日

商標登録できなくてもいい

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標登録できなくてもいいの話です。

先日、知人の経営者から商標の拒絶理由通知に対するコメントを求められました。

よくよく話を聞くと、

 「他人に登録されて使えなくなるのがやだ。」

という話だったので、

 「何もしなくてもいいんじゃないんですか。」

とお答えしました。

知人の拒絶理由は、自他商品等識別力がない(3条1項3号)、つまり、誰かが独占するとまずい名前というものでした。

このため、他人も同じ名前を商標登録することができないため、自由に使いたいという知人の目的は達成できるからです。

お読頂きありがとうございました。

2009年4月9日木曜日

日米のベンチャーキャピタルの違いなど

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日米のベンチャーキャピタルの違いなどの話です。

昨日、一橋大学のマイケル・コーバー先生の講演を聞いてきました。

1.現在の市況では、新規資金投入は難しい

  ‐Finance riskが高まっている(Exitが難しい)。
  ‐Management riskは減っている(採用が楽なため)。
  ‐新規投資はしないVCもあるらしい。

2.日本VCと米国VCとでは、性質が違う

  ‐米国のVCは、支配力を欲しがる(投資機会を全て持っていこうとする)。
  ‐日本のVCは、分散投資をしたがる(リスク分散を図りたがる)。
  ‐資金の出し手の性格が影響しているようである。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月8日水曜日

サイエンスビジネスの挑戦

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、サイエンスビジネスの挑戦の話です。

先日、サイエンス・ビジネスの挑戦 バイオ産業の失敗の本質を検証するを読みました。

この本では、バイオベンチャーが、ITベンチャーと比較して、技術や知識のすり合わせが、なぜ上手くいかなかったかということが参考になりました。

<3つの理由>

  バイオベンチャー VS ITベンチャー

 1.すり合わせ型     モジュラー型

 2.暗黙知         形式知

 3.知財保護が不明   知財保護が明確

こう考えると、バイオの技術移転は課題が多いですね。。。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月7日火曜日

審判制度と裁判が融合?4月5日の日経の記事より

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、裁判と審判制度とが融合するという話です。

4月5日の日経に、侵害訴訟の最中に無効審判が多く行われ、裁判所と特許庁との2つの場所で審理が行われ、不都合があるので、裁判と審判制度とを一本化することが検討されている旨の記事が掲載されていました。

そこで、審判と裁判がどの程度行われているか簡単に調べてみました。

特許庁の審判(主だったもの)

 2007年の拒絶査定不服審判は、32,586件(特許)1,094件(意匠)1,808件(商標)です。

 2007年の無効審判は、284件(特許)24件(意匠)193件(商標)です。

知財高裁

 2007年の新規受任件数は、105件です。

仮に、一本化するならば、裁判官の数をかなり増員しないと、処理できないと思います。

今後、どうなるのでしょうか?

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月6日月曜日

価値評価推進センターの副センター長に就任いたしました。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今年度、日本弁理士会の価値評価推進センターの副センター長に就任いたしました。

価値評価推進センターでは、特許権や商標権などの知的財産権の価値評価手法を研究したり、評価手法を普及させるなどの活動を行っております。

微力ながら、全力を尽くして頑張りたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月2日木曜日

リサーチツール特許データベース

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、リサーチツール特許データベースの話です。

リサーチツール特許とは、バイオ分野などで使われることの多い言葉です。

乱暴な言い方をすれば、モノクロや、ノックアウトマウスなど研究に必要な道具の特許のことです。

ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針に基づいて、工業所有権情報・研修館が、リサーチツール特許データベースを昨日から提供し始めました。

リサーチツール特許データベース

ぜひ研究者の方も利用してみてください。

お読み頂きありがとうございました。

品種と特許の一元的検索システム(aff-chizaiサーチ)の稼働開始

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、品種と特許の一元的検索システム(aff-chizaiサーチ)の稼働開始の話です。

==以下、農林水産知的財産ネットワークさんからのメールの抜粋です===

● この検索システムで出来ること
 ①品種とそれに関連する特許が一つの入力窓口から、キーワード等で検索可能です。
  品種を加工した製品を開発する際に、関連特許があるかどうかを事前に把握することができます。
  この際、検索した品種に品種活用情報が入力されている場合は、品種利用の許諾の可否、セールスポイント等が表示されます。

 ②品種の検索
  知財課の品種登録データベースでの検索と同様ですが、これも①同様検索した品種に品種活用情報が入力されている場合は、品種利用の許諾の可否、セールスポイント等が表示されます。

 ③特許検索
  特許庁の特許流通データベースを利用しております。

● 使用に当たっての前提条件等
 ①品種登録データベースは現在登録が維持されている品種のみを対象
 ②品種活用条件等は平成20年9月時点で登録が維持されているものを対象として登録しているため、4月までに登録された品種や品種活用データの入手が出来なかった品種については品種活用条件の欄が空欄となっています。
 ③海外の育成者権者の品種については対象としませんでしたので、品種の活用条件は空欄となっています。

================================

このシステムで検索すると、一度に品種名と、ライセンス可能な特許権が出てきます。

便利そうなので、少し研究してみたいと思います。

aff-chizaiサーチ

お読み頂きありがとうございました。

2009年4月1日水曜日

アメリカでベンチャーが多い理由?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、アメリカでベンチャーが多い理由の話です。

先日、人に勧められてシリコンバレー・アドベンチャーという本を読みました。

ロータスの創業者の弟分が、ペン入力のコンピュータデバイスを作るベンチャーを起業する話なのですが、技術系ベンチャーがアメリカで多い理由を考える良いきっかけになりました。

アメリカで技術系ベンチャーが多い理由の仮説

 1.ニーズがある。 

   事業の選択と集中が進んだ結果、新規事業の種が社内でなかなか育たない。
   このため、新しいビジネスをやりたい場合、社外でやる必要がある?
   また、大企業も新規事業の種として、ベンチャー企業を買う文化がある?

 2.インフラが整っている。

   流動性の高い労働市場があり、資金の出し手(本の最後のVC達の言葉が素敵です。)と、
   起業家向けの専門家集団とがいる。

現在のマクロ環境の変化によって、日本企業も選択と集中が高まり、NIH(not invented here)症候群から抜け出し、ニーズが出てくると思います。

あとは資金の出し手かなぁ。

アマゾンへのリンクです。
シリコンバレー・アドベンチャー―ザ・起業物語

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月31日火曜日

一つの発明からより多くの発明を引き出す方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、一つの発明からより多くの発明を引き出す方法の話です。

遅ればせながら、勝間和代のビジネス頭を創る7つのフレームワーク力 ビジネス思考法の基本と実践を読みました。

この本の135ページで紹介されたSCAMPERというフレームワークを使うことで、一つの発明からより多くの発明を引き出すことができそうです。

SCAMPERとは、

 1.Substitute 代用してみたら?
 2.Combine 結合してみたら?
 3.Adapt 応用してみたら?
 4.Modify 変更してみたら?
 5.Put 置き換えてみたら?
 6.Eliminate 減らしてみたら?
 7.Reorder 逆転してみたら?

というフレームワークです。

これを発明に適用すると、

 1.Substitute 構成要件の一部を他のもので代用してみたら?
 2.Combine 他の発明と結合してみたら?
 3.Adapt 他の技術分野に応用してみたら?
 4.Modify 条件の一部を変更してみたら?
 5.Put 構成要件の一部の位置を置き換えてみたら?
 6.Eliminate 構成要件の一部を減らしてみたら?
 7.Reorder 構成要件の順序を逆転してみたら?

となると思います。

こうして一つの発明から多くの発明を引き出し、経済性や実現可能性などの条件で特許出願する発明を絞ることで、より効果的な権利形成が図れると思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月29日日曜日

組織の健康診断

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、組織の健康診断』の話です。

昨日、LCB研究会主催で行われた第二回「組織行動と組織の健全性診断システム」のシンポジウムに参加してきました。

このシンポジウムは、医療機関に対して、「組織行動と組織の健全性診断システム」を適用しようという内容でした。

また、医師やコメディカルとのコミュニケーション上の失敗、疲労による失敗、退職率が高く技術が継承されないことによる失敗など医療機関で起きがちな失敗事例なども話されていました。

この事例の医師を弁理士と置き換えて話を聞いてみると、とても参考になり、自分の事務所も頑張らねばと勉強になりました。

なお、第一回目のシンポジウムの内容のリンクです。

↑「組織行動と組織の健全性診断システム」のフレームワークが掲載されています。

ぜひ皆さんも自分の組織の健全性を診断してみてください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月28日土曜日

to restrict or not to restrict that is the question?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

みなさんは、Die Hardという映画をご存知ですか?

ブルース・ウィリス主演のアクション映画で、名作のひとつだと思っています。

たぶん、ご存知ですよね。

では、Guyz Niteというバンドはご存知ですか?

自分も今日RCLIP研究会に行くまで知らなかったのですが、このGuyz NiteというバンドがDie Hardの画像を利用して、プロモーションビデオ(PV)を作り、youtubeにアップしました。

このPVに数百万のアクセスがありました。

20世紀フォックス社の法務部は、この事態に気づき、著作権侵害としてyoutubeに削除を依頼しました。

このPVが削除されたことに気づいた20世紀フォックス社の営業部は、逆にyoutubeに再度アップを依頼したそうです。

このPVが広告代わりとして有効だからです。

自分も見ましたが、内容もDie Hardに対して愛があり、Die Hardを久しぶりに見たくなりました

今回のPVは、法的な観点では、著作権侵害という判断になりますし、営業的な観点ではプロモーションになります。

同じ会社でも立場が変われば、見方が変わります。

著作物の二次創作を制限すべきか、制限しないべきか難しい問題です。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月27日金曜日

携帯電話を紛失しました。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

昨日、携帯電話を紛失しました。

このため、誠に申し訳ございませんが、昨日より携帯電話へ繋がらなくなっております。

明日、新しい携帯電話が届きますので、それまでご迷惑をおかけしますが、お許しください。

携帯電話に子どもの写真などが記憶されていただけにショックでした。。。

2009年3月25日水曜日

産業構造の変化

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、産業構造の変化の話です。

本日、日本経済の勝ち方 太陽エネルギー革命 (文春新書)という本を読みました。

乱暴ではありますが、この本を要約すると、太陽光発電をして、電気自動車を使おう!という内容で、太陽光発電や、電気自動車の分野の将来性と著者のこの分野への期待が伝わってきます。

また、環境問題、特に、CO2排出や、代替エネルギーに興味があるけど、知識があまりない自分のような人にはお勧めの本です。

しかし、自分にとって一番勉強になったのは、著者の意図からはずれ、現在のガソリン自動車は、インテグラル(すり合わせ)型の製品ですが、電気自動車は、モジュラー型の製品になると書かれていたことでした。

モジュラー型の製品では、自社の技術と、保有している特許権とを技術標準に入れることが重要になってきます。

自動車産業の変化は、様々な産業に波及すると思うので、今後、技術標準化を意図した特許出願がより重要になってくるでしょう。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月24日火曜日

一般でいう発明と、特許法の発明とは異なる!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、一般でいう発明と、特許法の発明とは異なるという話です。

あるメーリングリストに、メールのやりとりを活発にする、すばらしい仕組みがあります。

たまたま、今日のメーリングリストに「○○さんの考えたこの仕組みは素晴らしい発明ですね。」というメールがありました。

このように、一般的に「発明」という言葉は、新しいアイデアや考えという意味で使われることが多く、スーパー大辞林にも「それまで世になかった新しいものを、考え出したり作り出したりすること。」と定義されています。

ところが、特許法でいう「発明」は、これよりも狭いものです。

このため、一般的な意味では良い「発明」ですが、特許法での保護の対象にならないアイデアもあります。

特許法で保護され得る「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」です。

これに該当しないものは特許法で保護されません。

例えば、先ほどのメーリングリストの仕組みは、自然法則も利用していませんし、技術的思想でもないので、特許にはなりません。

この定義のため、保護できない良いアイデアがあるため、最近、発明の定義の見直しがなされているそうです。

お読み頂きありがとうございました。

技術の移転と特許権の移転

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、技術の移転と特許権の移転の話です。

実は、技術の移転と、特許権の移転は異なります。

同じことと思われている方も多いと思いますが、厳密に言えば別の物です。

例えば、A社からB社への技術の移転は、B社がA社から技術を学んで、何かを実際にできるようにするということです。

つまり、技術移転を受ける側からすれば、技術の移転は、自社がその技術を使う能力を得るための契約です。

一方、A社からB社への特許権の移転は、権限なき第三者が特許発明を実施することを禁ずる権利が移転されることになります。

つまり、特許権の移転を受ける側からすれば、他人が法的にその技術を使えなくするための契約です。

このため、技術移転を受けたからって、他人が真似することを防ぐことはできませんし、特許権の移転を受けたからって、自社がその技術を使う能力を得るわけではありません。

この違いを注意されるといいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月22日日曜日

オープンイノベーションの情報サイト

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、オープンイノベーションの情報サイトの話です。

UC BerkeleyのCenter for Open Innovationに最近のオープンイノベーションの情報が掲載されています。

色々な情報が載っていて、勉強になります。

例えば、このサイトからリンクされているBusiness weekのMicrosoft社の事例は、製品(技術)のライフサイクルにおけるIP管理の参考になりました。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月19日木曜日

久しぶりのエントリーです。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

最近色々とあってブログの更新が滞ってしまいました。
申し訳ございませんでした。

先週の水曜日に、応援してるベンチャーさんが、ビジネスプランコンテストで入賞して喜んでいたら、風邪をひいてしまいました。

そこで、ここ数日間は、仕事が終わるとなるべく早めに寝るようにしていました。

だいぶ体調が良くなってきたので、ぼちぼちブログの更新も再開していきたいと思っています。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月11日水曜日

投資を呼び込む前に気を付ける話

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、投資を呼び込む前に気を付ける話です。

起業家の皆さんは、VCや、投資家に事業プランを説明する機会が多いと思います。

その前に知財保護をしていますか?

例えば、新技術を使った新商品を開発するために、資金需要があるとします。
そのために、事業計画書などを書いて、プレゼンをします。

手の内を明かさないといけないと思い。
自社の技術を守秘義務も結ばずに開示してしまう起業家のかたも多いようです。

特にコアとなる技術は、先に特許権などで保護しないと、技術だけ盗まれて、何も残らないという可能性があります。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月6日金曜日

商標のライセンスは、信用を貸す!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標のライセンスは、信用を貸す!という話です。

商標のライセンスと、特許のライセンスとは多少趣が異なります。

特許のライセンスは、特許権、つまり技術のライセンスです。

一方、商標のライセンスは、商標権のライセンスです。

何、当たり前のことを言っているんだ。と思われる方も多いと思います。

しかし、商標権は、マークに付いた信用を保護する権利です。

つまり、マークに付いた信用をライセンスするわけですから、下手にライセンスすると、信用を失う場合があります。

先日、元キャノンの丸島先生と飲んでいるときに聞いた話ですが、アメリカのA社がライフルの薬きょうメーカのB社に商標権をライセンスしました。

ところが、メーカBの薬きょうの品質が悪く、暴発するという事件がおこりました。

そして、その事件の責任を取らされたのがA社でした。

商標のライセンスを行うときには、信用を貸していることを念頭において、ご注意くださいね。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月3日火曜日

ATL(成人T細胞白血病)って知ってますか?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ATL(成人T細胞白血病)の話です。

先週末、鹿児島に行き、ATL(成人T細胞白血病)のシンポジウムに参加しました。

ATLは、HTLV(Human T-lymphotropic Virus)によって引き起こされる癌です。

また、HTLVは、歩行障害や感覚障害などを起こすHAM(HTLV-Ⅰ associated myelopathy)を引き起こします(HAMは難病指定を受けています)。

九州や沖縄の方にHTLVのキャリアが多く、一部の県では10%から15%の方がキャリアです。

そして、日本全体で150万人ぐらいのキャリアがいると言われています。

キャリアのうち5%が、発症すると言われています。

このHTLVの主な感染経路は、性感染や、母子感染です。

このため、母子間の感染を防ぐため、授乳を短期間にしたり、人口乳を与えたりして新生児を育てるといった方法がとられることもあります。

自分は、大学院で母子保健学を勉強してきたので、母子感染症の話はどうも気になります。

さて、知財の話をすれば、今は、大学や、国等の公的機関が中心となって研究しています。研究の結果、ある種のお茶などが発症率を下げるらしいので、それに関する特許が出されているそうです。

ただ、先進国では、患者が多いのが日本だけなので、他の先進国市場を狙いにくいためか、あまり大企業の参入がないようです。

しかし、日本の国民の約1%がキャリアですので、発症を抑える薬などは、定期的に一定規模、販売できる商品になると思います。

実力のある企業さんの開発した製品によって、ATLやHAMの患者さんの数が減ったり、患者さんの人生が改善される。そんな世の中になることを祈っています。

参考:患者さんの団体 スマイルリボン

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月2日月曜日

(R)マークをつける前に気をつけること

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、(R)マークをつける前に気を付けることの話です。

先日、異業種交流会に誘われて行きました。

その交流会のコーディネータから頂いた交流会の名刺のロゴに(R)マークがついていました。

「お、こちらの交流会は、商標登録されているんですね。」

「いや~。実はしていないんですよ。」

「それって、まずいですよ~。」

「え。箔がつきそうだと思ってやったんですけど。まずかったんですか。」

実は、登録商標以外の商標の使用をする場合に、その商標に商標登録表示やこれと紛らわしい表示をする行為は商標法で禁止されています(商標法74条)。

これに違反すると、虚偽表示として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となります(商標法80条)。

皆さんも(R)マークをつける前に、きちんと登録するように気をつけてくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月27日金曜日

オープン・イノベーションの事例集

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、オープン・イノベーションの事例集の話です。

特許庁で知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例についてが公開されました。

他社さんが何を考えてやっているかを知るのに良い資料だと思います。

44ページと短いのでお昼休みなどに読まれるにはいいかも知れません。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月25日水曜日

大隈重信を商標出願した?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、大隈重信を商標出願した場合の話です。

本日の朝日新聞によると、反発が大きかったため、商標出願を取り下げたようです。

では、もしも、この商標出願が取り下げなかったらどうなっていたでしょうか?

商標法では、登録できない理由が15条に限定列挙されています。

登録できない理由が限定列挙ですので、申請された商標は、法律に書いている理由がなければ登録されます。

例えば、オバマ大統領のように、生きている人は、列挙された理由(4条1項8号)で登録ができません。

しかし、今回の「大隈重信」のように、過去の有名人の場合、登録できない理由であると言うのが実は難しいのです。

最終的には、公益的な見地から、登録できない理由(4条1項7号)をつけて登録を認めないようにすると思います。

しかし、公益的な見地から、登録できない(4条1項7号)と言うことに関しては、批判されている方も多いので、特許庁さんは、この出願が取り下げられてほっとしたのではないでしょうか。

自分も親戚が早稲田出身者なのでほっとしました。
(このニュースも親戚に聞きました。ネタの提供ありがとう!)

お読み頂きありがとうございました。

巧虎(しまじろう)に見る中国でのローカライズ

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、巧虎に見る中国でのローカライズの話です。

先日、日経新聞で巧虎の話がでておりました。

巧虎ってご存知ですか?

巧虎は、日本語では、しまじろうと呼ばれていて、ベネッセのこどもちゃれんじ中国語版での名前です。

自分ももともとは、上海に駐在中の従兄弟から巧虎について聞きました。

彼は、中国語を子供に勉強させようと思って、こどもちゃれんじ中国語版を買い与えたそうです。

そこで、自分たちも興味を持って、入手してみました。

こどもちゃれんじの日本語版と、中国語版とを比べてみると、コンテンツの半分ぐらいは同じです。

主な違いは以下のところです。

1.言葉(日本語版では、ひらがなを教える。中国語では、漢字を教える。)

2.乗り物(例えば、日本語版では、日本の乗り物を説明する。中国語版では、中国の乗り物を説明する。)

3.文化(例えば、正月の過ごし方や、食事)

4.子供やお姉さん(例えば、日本語版では、日本人、中国語版では、中国人)

このように、中国語版独自のコンテンツを半分近く作っているため、義理の父母も安心して、孫に見せられる物になっていました。
(彼らに言わせると、中国のアニメと勘違いするぐらい、よく配慮しているようです。)

中国でのローカライズをするならば、巧虎ぐらいローカライズすると、中国市場に受け入れられやすいのではないかと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月24日火曜日

DREAM GATE GRANDPRIX 2009

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、DREAM GATE GRANDPRIX 2009の話です。

支援している方が、DREAM GATE GRANDPRIX 2009ファイナリストになりました。
(元のプランがよかったので、ほとんど支援していないという話もありますが…。)

昨日、二次予選があり、本日結果が通知されたようです。
支援しているかたが通過すると、がんばりを知っているだけに心からうれしいです。

3月11日にファイナルがありますので、応援をしていただけるとうれしいです。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月18日水曜日

商標権侵害 塞翁が馬

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標権侵害 塞翁が馬の話です。

最近聞いた話ですが、商標権を取らずにオープンした会社があったそうです。

結構気合いが入っている会社だったので、オープン後、地元で広告宣伝をしっかりしました。

そのとたん、他人に商標権を取られ、損害賠償請求と差止請求(簡単にいえば、営業停止の請求)をされてしまいました。

相手は商標権を持っているので、法的には相手の方が理があります。

このため、交渉しましたが、相手にかなりの額を払った挙句、会社名を変える羽目になりました。

しかし、この会社がすごかったのはそこからです。辞典を片手に会社名を考えては、商標調査をするということを繰り返し、とうとう気に入った会社名を商標登録しました。

そして、会社名変更イベントを行い、かなりの人数を集客し、会社名を認知させました。

普通の企業ですと、商標権侵害でいやいや会社名を変えるところですが、この会社は会社名変更をお祭り騒ぎにして、企業イメージへの悪影響を防ぐどころか、集客イベントを行い会社のイメージを向上させたそうです。

その結果か、現在では、会社名変更前よりも売り上げているようです。

この会社のように見方を変えることによって、ピンチをチャンスに変えることができるですね。

お読み頂きありがとうございました。

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簡単に特許権を共有していいの?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、簡単に特許権を共有していいの?という話です。

よく「共同研究したから共同で特許出願をお願いします。」とか、

「出願費用を負担してくれるから、共同で特許申請をお願いします。」といった話を聞きます。

知財部がしっかりしている会社さんの場合、出願書類の書き方でも自社に有利にしたりするので、共同出願しても良いでのでしょうが、知財部がない会社さんだと、どのように権利を作っていくか注意が必要です。

共同出願して、特許権が得られた場合、相互に自由に使えます(特許法第73条第2項)。

ただし、その特許権を売ったり、自由にライセンスできなくなります(特許法第73条第1項、第3項)。

このため、例えば、セットメーカと、部材メーカが共同で出願し、特許権を得ました。どのように特許権を取るかによってその後が変わります。

<特許権が、「完成品」の場合>

 セットメーカーは、「完成品」を自由に作れます。

 部材メーカ自身は、「完成品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。必要な部品を他のセットメーカに売っても、他のセットメーカは「完成品」を作れません。

<特許権が、「部品」の場合>

 セットメーカーは、「部品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。また、他の部材メーカに「部品」を作らせることができません。

 部材メーカ自身は、「部品」を自由に作れます。部品を他のセットメーカに売ってもかまいません。

<事例>

 例えば、トヨタとデンソーがハイブリッド車の電気制御部品の開発を共同でしたとします。

 特許法の観点から言えば、

 「電気制御部品をつかったハイブリッド車」で権利をとれば、トヨタが有利になります。

 「電気制御部品」で権利をとれば、デンソーが有利になります。

もちろん、実際には会社間の力関係など様々な要素が絡んできますが、特許法の観点から言えば、どのように発明を権利化するかによって、その後のビジネスの展開が変わっていきます。

このため、共同出願する場合には、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月16日月曜日

Nさんがんばれ!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

昨日、20年近くお世話になっている美容師のNさんが、叔父の店を退職され、北千住で独立することになりました。

Nさん、兄貴分として髪を切りながら、いろいろと相談に乗っていただきありがとうございました。

さよならが言えなかったので、少しさみしいですが、新たな道で、がんばってくださいね。

Nさんは、店名を決める前に、商標調査をしたのかな?

きちんと、商標権をとっているのかな?

営業開始してから、商標権侵害の問題で、店名を変えると費用がかかちゃうので、商標権の問題をクリアーしているといいなぁと、陰ながら心配しております。

Nさんのお店がうまくいくことを祈っています。

2009年2月13日金曜日

日本のブランド戦略のキャッチフレーズ募集中です。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本のブランド戦略のキャッチフレーズ募集中の話です。

現在、首相官邸では、日本のブランド戦略のキャッチフレーズを募集しています。

「 政府は、世界的な経済危機の中、日本の強みであるアニメ、マンガ、音楽、ゲーム、ファッション、食、デザイン等のソフトパワーを日本の経済成長の原動力とするため、クリエーターの創造活動を支援し、新たな市場を開拓することを目指す国家戦略として「日本ブランド戦略」を本年3月に策定することとしております。 」

首相官邸の募集のページ

募集期間は、2月20日(金曜日)までです。

週末にじっくりと考えてみても面白いかも知れませんね。

ちなみに、キャッチフレーズは、基本的に商標登録できないので。事前に登録するのは難しいですよ!

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月12日木曜日

これって著作権侵害だ!と言う前に考えること

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、これって著作権侵害だ!と言う前に考えることの話です。

著作権侵害ってなんでしょうか?

例えば、TVドラマや、映画や、ゲームソフトをコピーする違法コピーをすることが挙げられます。

違法コピーは、複製権(著作権法第21条)の侵害になります。

この複製権は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」という権利です。

簡単にいえば、著作権者しか、その”著作物”(例えば、TVドラマなど)をコピーできませんよ。という権利です。

逆にいえば、”著作物”でなければ、コピーしても複製権の侵害になりません。

では、著作権法の保護対象となる”著作物”とは何でしょう。

子どもの絵・ウェブサイト上の転職情報・契約書のうち、どれが著作権法の保護対象となる著作物となるでしょうか?

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条1項1号)と定義されています。

つまり、著作物は、「思想又は感情」・「創作的」・「表現したもの」・「文芸等の範囲に属する」ものです。

まず、子どもの絵は、子どもの思いを独自に表現した絵ですので著作物として認められるでしょう。

また、ウェブサイト上の転職情報は、読者の興味を惹くような表現上の工夫が凝らされているので、著作物として認められるでしょう。

しかし、契約書は、思想または感情を創作的に表現したものではないとして、著作物性を否定された例もあり、一般的な契約書では、著作物性が認められにくいと思います。

怒って、著作権侵害だ!と言う前に、それが著作権法の保護の対象となる著作物となるか考えてみてもいいかも知れません。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月10日火曜日

3C

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、3Cの話です。

3Cってご存知ですか?

ケーキのC3(シーキューブ)とは違います。

もちろん、結婚の条件の3C(Comfortable,Communicative,Cooperative)でもありません。

3Cとは、Customer(顧客),Competitor(競合),Company(自社)の頭文字を集めたビジネス用語で、経営戦略などを立てるときのフレームワークです。

このフレームワークは、顧客、競合、自社の観点から、そのビジネスのKSF(key success factor 成功の要因)を探ります。

元々は、元マッキンゼー(Mckinsey & company)の大前氏が提唱したフレームワークです。

このフレームワークは、経営戦略やマーケティング戦略の構築に使われているようですが、知的財産の分野でも応用できると思います。

例えば、ある特許権や、商標権の出願申請が

 1.自社の顧客にとって、何が重要か?

 2.競合にとって、何が重要か?

 3.自社にとって、何が重要か?

などを考えることによって、事業上重要なものがわかり、費用対効果の高い知的財産権のポートフォリオを構築することができます。

プロシード国際特許商標事務所では、出願相談の時に、これらの観点からヒヤリングをするように心がけています。

意味のある権利形成をお手伝いしたいので。。。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月6日金曜日

販売中の大事な商品の商標権を早く取る方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、販売中の大事な商品の商標権を早く取る方法の話です。

通常、商標権を取得するためには、出願から6~8ヶ月かかります。
(最近は小売商標の影響でもう少しかかりますが。。。)

例えば、

 商標出願中の新商品を売り出したところ思いのほか売れ、模倣品が出てきた。

 商標権に基づいて、販売を中止したいのだけど、権利になるのにはあと数か月かかってしまう。

 困ったなぁ。。。

そんなときに、今日説明する制度が役に立ちます。

この制度は以前からあったのですが、2月1日より制度を使える対象が拡大されました。

対象が拡大される前の話ではありますが、この制度を使うことで、出願からなんと1週間で登録できた例もあると聞いております。

この制度の名前は、「商標早期審査・早期審理」という制度です。

今回、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」まで、本制度の対象が拡大しました。

誤解を恐れずに、簡単にいえば、販売している商品のみの商標登録の申請について、この制度が利用できるようになります。

この制度をうまく利用することによって、商標権を早めに取得することが可能になりました。

特許庁のWebsiteに本制度の詳しい情報が掲載されています。

お読み頂きありがとうございました。

新しい商標制度?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、新しい商標制度の話です。

例えば、欧州や、米国などでは、ホログラムや、音の商標などが保護されてます。
(登録例は、USPTOのキッズページで聞くことができます。)

このため、最近の商標法の改正の議論で、日本でもホログラムや、音の商標を新しい商標として加えようとする動きがあります。

面白い話だなぁと思いますし、これによって実務がどのように変わるかが興味あります。

現在、商標の調査は、特許庁の電子図書館をはじめ、ネットや、DBが整理されているので、それを利用して行います。

DBに格納されているデータは、テキスト、JPEG、PDFですからそんなにデータ量があるわけではありません。

しかし、ホログラムや、音の商標を新しい商標として加えた場合、音のデータ量は大きいためサーバの容量の問題が生じるかもしれませんし、ホログラムはそもそもDBに登録できないような気がします。

また、調査する時のキーも気になります。音だと、称呼だけでなく、音符、リズム等がキーになるのかも知れません。

それに、商標の類否判断(ある商標とある商標が似ているか似ていないかの判断)が難しくなると思います。

例えば、音の商標の調査を依頼された場合、文字商標の調査をどこまでやるか?

文字商標の調査を依頼された場合、音の商標の調査をどこまでやるか?

など、いろいろと実務上の課題が出てきます。

この改正については、今後も展開を注目していきたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月5日木曜日

意匠権はものづくりの強い味方

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、意匠権はものづくりの強い味方の話です。

特許庁のWebsiteで意匠権の説明動画がアップされています。

多少ベタではありますが、具体例も豊富に出ていて、わかりやすいのでお勧めです。

意匠権は、特許権よりも侵害を発見しやすいですし、費用も安いのでコストパフォーマンスが以外に良い権利だと思いますので、この動画を見て勉強されるといいと思います。

意匠権は、ものつくりの強い味方

自分も小中高相手に知財セミナーをやらせていただき、知的財産権制度普及のために活動していますが、最近の特許庁は、商標制度の動画や、今回の意匠制度の動画といい、知的財産権制度の普及のために、非常に頑張っていて素敵ですね。

日本は、人や知財が資源だと思っているので、このような動きは大歓迎です。

特許、PCT、マドリットプロトコルの動画も作ってもらいたいなぁ。。。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年2月4日水曜日

日本出身のオープンイノベーションカンパニー

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本出身のオープンイノベーションカンパニーの話です。

オープンイノベーションというと、ナインシグマさんが有名ですが、本日は、株式会社IBLCさんを紹介します。

株式会社IBLCさんは、もともと研究者のDBを作成する会社で、5万人以上の大学の研究者などDBを持っているそうです。

こちらの会社も、顧客企業から技術的課題を解決するために、元東大総長の有馬教授をはじめ、200名以上の企業経験を持つ専門家スタッフがいるそうです。

オープンイノベーションと言うと、外資系企業がほとんどというイメージがありますが、日本にもオープンイノベーションで頑張っている企業があるんですね。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月2日月曜日

発明者と権利者は異なる

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、発明者と権利者は異なるという話です。

あたりまえだよ。と思われたかたは、よく勉強なさっています。

先日会った中小企業の社長さんが、大企業と共同研究をしました。

発明者は、社長さん、出願人は、大企業でした。

社長さんは、大企業が出願費用を出してくれて、自分を発明者としてくれたと喜んでいました。

しかし、特許権が取れた場合、特許権は出願人である大企業のものになります。

何らかの出願人にならないという選択しているならばいいんですが。。。

皆さんは、出願人になるか否かはきちんと考えてくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月30日金曜日

海外の特許を迅速に導入する方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外の特許を迅速に導入する方法の話です。

特許権の付与は国ごとに行われています。
このため、海外で権利を取る場合には、その国ごとに特許権を与えていいか否かの審査が行われています。

ところが、近年出願件数が増大して、日本の特許庁もアメリカの特許商標庁の審査官の処理能力の限界に近づいてきました。

そして、審査官の処理能力のほぼ限界となったため、特許権が付与されるまで時間がかかるようになってきました。

発明によっては、同じ内容の発明を日本とアメリカとなど各国に出願している場合もあります。

もしも、同じ内容の発明を複数の国に申請している場合、他国の審査結果を使うことができれば、審査官の負担を減らすとともに、迅速な特許権の付与を実現することができます。

そこで、特許ハイウェイ構想というものが出てきました。

この制度が使える国は、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国、デンマークなど一部の国だけではありますが、利用すると海外の特許権が付与された発明を、日本で迅速に権利化したり、逆に日本で特許権を付与された発明を海外で迅速に権利化することができます。

例えば、アメリカで特許になったものと同一の発明が日本で審査されている場合、この制度を活用することによって、2か月ほどで特許権が付与されたこともあります。

使い方としては、海外で急成長しているベンチャービジネスを日本に導入する際に、特許権による保護が迅速に欲しい場合や、逆に、日本から海外進出をするときなどに使えるのではないかと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月28日水曜日

赤バイオ・緑バイオ・白バイオ

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、赤バイオ・緑バイオ・白バイオの話です。

バイオといっても、S社のvaioの話ではありません。

赤バイオ・緑バイオ・白バイオは、バイオテクノロジーの分類です。

赤バイオ(Red biotechnology)は、医療系に使われるバイオテクノロジーです。
例えば、抗体の作成や、遺伝子操作による遺伝病の治療などが挙げられます。

緑バイオ(Green biotechnology)は、環境系のバイオテクノロジーです。

白バイオ(White biotechnology)は、工業バイオテクノロジーです。

実は、昨日North of England社と、株式会社IBLCのホワイトバイオセミナーに行ってまいりました。

英国では、国策としてホワイトバイオに力を入れています。

そして、North of Englandには、多くの研究機関や、企業が集積しているようです。

また、ホワイトバイオ関係の特許出願も上昇しているようです。

ホワイトバイオによって作られたポリマーなどの品質は、化学合成によるポリマーと比べて劣っているため、日本では売れないという意見もあります。

しかし、欧州の消費者は、環境保護の視点から、ホワイトバイオによって作られた製品選んで買うことも多いようです。

また、最近、日本では、学校などで環境教育が始まっています。

例えば、女子高生が、某環境系のイベントのブースで、バイオポリマーを見て、

「いーじゃん、かわなきゃやばいよね。これ」という発言をしていたとも聞いております。

彼女たちが購買力を持つようになると日本も変わるかも知れませんね。

もともと日本の発酵技術は歴史もあるため、ホワイトバイオの技術でも日本が世界をリードできるのではないかと期待しております。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月27日火曜日

昨日の話の続き

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、昨日の話の続きです。

似たような商標が登録されているときには、ゴールドをつけても絶対に登録できないのでしょうか、ちょっと調べてみました。

調べた結果ですが、ほとんどのケースでは、やはり登録できません。しかし、いくつか登録できたケースがありました。

例えば、「サンゴールド」という商標を出願したところ、「サン」という商標で一度登録を拒絶されていましたが、審判で争ったところ、最終的には登録を認められたという事例がありました。

以前、商標実務を教えてくれた先輩達には、どのような商標であっても、登録できる論理と、登録できない論理とを作れなければだめだと言われました。

まだまだその域まで達していませんが、精進を重ねていきたいと思っています。

お読み頂きありがとうございました。

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金があってもダメ

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、金(ゴールド)があってもダメという話です。

商標を登録しようと考えた時に、先に似たような商標(類似商標)が登録されていると登録できません

例えば、飲料品の分野で、「マリン」という商標が登録されていると、「MARIN」という商標を登録するのはほぼ無理でしょう。

それでは、高級品ぽく、「マリン」に「ゴールド」をつけたらどうなるでしょうか?

「マリン」と、「ゴールド マリン」では、音も見た目も異なっているように思えませんか。

どう思います?

この場合、「マリン」に「ゴールド」の文字が、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものだから、「マリン」と、「ゴールド マリン」は似ていると判断されてしまいます。

このように、類似商標が登録されている場合に、ゴールドをつけても登録できません。

また、類似商標が登録されている場合に、レッドや、グリーンなどをつけても登録できません。

類似商標が登録されると、ゴールドなどを付加してもなかなか商標権を取得できないので、
類似商標が登録される前に、商標を取ってくださいね。

・・・

というのが、教科書によく出てくる話です。

では、ゴールドをつけても絶対にだめなのでしょうか?

疑問に思ったので、ちょっと調べてみました。

その結果は、明日のブログに書きます。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月21日水曜日

ブログ再開(ブログ休止中にあったひどい商標出願の話)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日からブログを再開します。

ブログ休止中に、あるお客様から商標について相談がありました。

お客様は、ある商標サイトから商標登録出願の申請を3件依頼したようです。

しかし、中身を見てみると、

A)商標Aと、商品イ・ロ

B)商標Bと、商品イ

C)商標Bと、商品ロ

となっており、B)とC)を分けて出願する意味がよくわかりませんでした。

なぜなら、現在、日本では、一商標で複数区分(簡単にいえば、複数の商品群や、サービス群)の申請が認められています。

このため、B)とC)とは、一つの出願書類として申請できますし、一つの書類にしたほうが、特許庁への手数料も、その事務所の手数料も安くなります。

さらに、お客様の欲しい商品を登録できていないのに、成功報酬を請求していました。
(例えば、セミナーの企画が欲しいのに、おもちゃの貸与を取るような感じです。)

他山の石として、自分はそのような仕事をしないようにしたいとつくづく思いました。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月13日火曜日

ブログの更新頻度が24日まで下がります。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

妻が2週間ほど海外出張に行き、4歳の息子と、2歳の娘の寝かしつけetc...のため、
24日までブログの更新頻度が下がります。

家庭の事情で申し訳ございません。。。

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2009年1月9日金曜日

怪しいシャネル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、怪しいシャネルの話です。

皆さんは、昔、神奈川県横須賀市にあったシャネルってご存知ですか。

フランスのシャネルではありません。スナックのシャネルのことです。

ある人が、横須賀市でスナック シャネルを営業していました。

シャネルが経営しているスナックと思う人はいないと思いますが、シャネルのイメージを損ないますよね。

そこで、シャネル社が不正競争防止法を用いて、裁判を起こしました(平成 19年 (ワ) 33797号 不正競争行為差止等請求事件)。

このように、シャネルのような他人の著名な商品等表示を用いて、営業をすると、不正競争防止法に引っ掛かりますので、国内外の有名ブランドの名前で、営業する行為はやめた方がいいです。

つまり、仮に、シャネル等の有名ブランドが、焼き芋などの商品で登録されていない場合に、シャネルを焼き芋に使うと不正競争防止法に引っ掛かる可能性があります。

このため、著名なブランド名を使う場合には、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月6日火曜日

海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける4つの視点

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける3つの視点の話です。

視点1.成分が特許権で守られているか?

 機能性の化粧品の場合、販売して成分が他メーカーに知られると、同じ成分で商品を開発される可能性があります。
 (特許権で守っていなければ、文句も言えないし、良くも悪くも日本の技術はすごいですので。。。)

 母国で特許申請をして、1年以内ならば、日本でも権利を取れる可能性があるので、日本で特許権の申請をした方がいいかと思います。
 (専門家には、パリ条約による優先権制度を利用したいといえば、通じます。)

視点2.ブランド名は商標権で守られているか?

 海外で著名なブランドですと、守られる可能性があるのですが、商標権がないと、偽ブランドや、似たような名前のブランドが出てくる可能性があります。

視点3.パッケージが意匠権で守られているか?

 化粧品はパッケージ買いが多いと聞いております。
 (自分で選んで買った経験がほとんどないので。。。)

 似たようなパッケージで商品を出されると、売上が下がる可能性があります。
 
 不正競争防止法を使うなどといった手もありますが、紛争防止のために、意匠権を取っておいた方がいいと思います。

視点4.想定売上はいくらぐらいか?

 特許権など知財で保護するには、コストがかかります。

 ある程度の販売量や利幅が見込めないと、知的財産法による保護は強固だけれども、コストが高くなりビジネスは失敗してしまう可能性があります。

 ある程度の売上が上がるかや、ビジネスプランに応じて、どこの保護を強めるかが重要になってきます。
 
お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月5日月曜日

本日の日本経済新聞の一面

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本経済新聞の記事の話です。


携帯電話ソフトウェアの特許出願が知財キャリアのスタートだったので、ちょっと日経新聞の記事に意見を言いたくなってしまいました。

本日(1月5日)の日経新聞に

「特許、ソフトも保護対象に 大幅な法改正、特許庁検討」

という見出しが記載されていました。

さらに、

「「モノ」が対象だった特許の保護対象にソフトウエアなどの無形資産を追加。」

という記載もありました。

ところがですね。

この記事は、多少誤解を生じ得る記載だと思います。

特許法第2条第1項には、

「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」

とあります。

つまり、特許法の保護対象は、「モノ」ではなくて、産業上利用することができる発明(特許法第29条第1項柱書き)ですし、
「方法」や「製造方法」も特許法の保護対象になります(特許法第2条第3項第2号、同3号)。

このように、特許法の保護対象は、もともと「モノ」ではなく、発明(無形資産)ですので、無形資産を追加という表現はいかがなものかと。。。

さらに、特許法第2条第3項第1号には、

「物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為」

とあり、現状の特許法では、「物」の定義にプログラムが含まれています。

もちろん、昔は、プログラムは「物」の定義に含まれておりませんでした。

しかし、平成14年改正でプログラムが「物」に含まれることになりました。

一方、例えば、コンビニや宅急便などの新しいビジネスの方法など多様なアイデアを保護するため、「自然法則を利用」という要件を無くしたらどうかという議論があると聞いています。

現状の発明の定義では、「自然法則を利用」とあるため、日本では、ビジネスの方法、ゲームのルール、ゴルフの打ち方などが特許になることはありません(米国では特許になり得ます)。

たぶん、記者さんもそれを念頭に記事を書こうとして筆が滑ったんじゃないでしょうか。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月4日日曜日

これが日本初の特許です。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本初の特許の話です。

日本で初めて特許を取得した方は、堀田瑞松さんという方です。

堀田さんは、兵庫県出身で、もともとは刀鞘塗師で、書道や彫刻などの造詣も深かったそうです。

腕が良かったため、宮内庁から多くの仕事を拝命するなど、政府高官とも親交があったようです。

政府高官などから船底の錆の問題を聞いたのでしょう、彼は、船底の防錆塗装の研究を重ね、1885年(明治18年)7月1日に専売特許所(今の特許庁)へ出願し、同年8月14日付で特許権を取得しました。

もともと漆に関する知見を持っていたので、それを船底の錆問題を解決するために応用したそうです。

これを記念して、8月14日は専売特許の日となっています。

他分野の知識を使って問題を解決したというのもすごいと思いますが、最初の特許権者が芸術家っていうのも素敵ですね。

なお、彼の発明については、日本化工塗料株式会社のページに詳しく書いてあります。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月1日木曜日

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今年は丑年です。

そこで、牛関係の特許権を紹介します。

「牛の鼻輪」(特許第4166732号)です。


<鼻輪を付けている牛さん>


<本発明の鼻輪>


今までの鼻輪は、牛に取り付けるときに、鼻の組織を傷めるという問題や、牛が草を食べるときに地面について壊れやすいという問題があったそうです。

この鼻輪の特許権は、そのような問題を解決するために、様々な工夫がされています。

このように、牛用の鼻輪という昔からある商品でも、現在でも改良が続けられ、特許権を取得しています。

また、本日の日経に、和菓子用の機械メーカが200あまりの特許権で技術を守っているという話も掲載されていました。

そのメーカさんは、必要な場合には、業界慣行に反しても、特許権による権利行使をすると言われているそうです。

経済環境が変化しており、徐々に知財紛争が増えてくる気配があるので、今年は、多くのお客様の知財武装のお手伝いをしていきたいと思っております。

お読み頂きありがとうございました。

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