2009年3月28日土曜日

to restrict or not to restrict that is the question?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

みなさんは、Die Hardという映画をご存知ですか?

ブルース・ウィリス主演のアクション映画で、名作のひとつだと思っています。

たぶん、ご存知ですよね。

では、Guyz Niteというバンドはご存知ですか?

自分も今日RCLIP研究会に行くまで知らなかったのですが、このGuyz NiteというバンドがDie Hardの画像を利用して、プロモーションビデオ(PV)を作り、youtubeにアップしました。

このPVに数百万のアクセスがありました。

20世紀フォックス社の法務部は、この事態に気づき、著作権侵害としてyoutubeに削除を依頼しました。

このPVが削除されたことに気づいた20世紀フォックス社の営業部は、逆にyoutubeに再度アップを依頼したそうです。

このPVが広告代わりとして有効だからです。

自分も見ましたが、内容もDie Hardに対して愛があり、Die Hardを久しぶりに見たくなりました

今回のPVは、法的な観点では、著作権侵害という判断になりますし、営業的な観点ではプロモーションになります。

同じ会社でも立場が変われば、見方が変わります。

著作物の二次創作を制限すべきか、制限しないべきか難しい問題です。

お読み頂きありがとうございました。

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