2012年7月13日金曜日

中国のドメイン詐欺

偽‧迅猛龍之二
偽‧迅猛龍之二 / tommy.lan

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


御社の中国などでのドメインを第三者が取得しようとしているから連絡してほしいというメールが来ることがあります。

(If you are not in charge of this, please forward this urgent email to your President & CEO, thanks.)

Dear President & CEO,

We are the department of registration service in China. we have something need to confirm with you. We formally received an application on July XX, 20XX, One company which called "ABC Holding,Inc." is applying to register "XXX(会社名)" as brand name and domain names as below :

After our initial examination, we found that the brand name being applied is as same as your company's name and trademark. These days we are dealing with it, hope to get the affirmation from your company. If your company and this "ABC Holding,Inc." are the same company,there is no need reply to us, We will accept their application and will register these for them immediately.

If your company has no relationships with that company or you did not authorize them, please reply us within 7 workdays, after getting the confirmation, we will handle it according to international domain names registration rule. If we can't get any information from you within 7 workdays, we will unconditionally approve the application which is submitted by "ABC Holding,Inc.".

Waiting for your reply ASAP Today.

上記のようなメールが来ても、基本的には、登録機関が第三者が登録していることを知らせるサービスをしていませんし、詐欺の可能性が極めて高いので、無視するのが一番だと思います。

また、どうしても心配な場合には、別機関を使ってCNドメインなどを取得するか、中国商標出願をすることをお勧めします。

基本的に、中国に進出しない限りは、CNドメインは取得できませんし、中国商標を持っていた場合、仮にCNドメインが登録されても、自社の登録商標と同一、類似のドメインの場合などの要件が満たせれば、権利主張できますよ。

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2012年5月19日土曜日

台湾と中国のFTA

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、台湾と中国のFTAを利用する際の話です。
中国大陸と、台湾は、一方では、大陸の乾いた風が吹き、他方では、日本同様の湿った風が吹いています。

また、台湾ではハーゲンダッツやファミリーマートなど日本企業が、台北の至る所に出店していて、日本と勘違いしてしまいそうな町並みを持っています。

一方、北京では、道路の幅も大きく、台北ほど日本企業が出展していないため、同じ中華権とは言えだいぶ町並みが異なっています。

ところで、近年、台湾と中国では、経済協力枠組協定を結びました。

このため、一部の日系企業は同じ中華圏である台湾経由で中国市場に進出しようとしています。

台湾に進出してから、中国に進出するまでに多少タイムラグがあることが多いとは思います。

しかし、台湾と中国では人の交流も多く、台湾で知られれば、中国でもすぐに知られてしまいます。

そして、知財の世界では、中国と台湾は異なる制度を採用しているため、台湾経由で中国市場を狙う場合には、双方で商標権など知的財産権を早期に取得することをお勧めします。

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2012年4月25日水曜日

iPadの中国商標問題についての工商局の見解

Beijing Imperial Palace foggy day Forbidden City 北京市 (Běijīng shì) 紫禁城 (Zǐjìnchéng)
Beijing Imperial Palace foggy day Forbidden City 北京市 (Běijīng shì) 紫禁城 (Zǐjìnchéng) / Mal B

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

中国国家工商行政管理総局の付双健副局長は、中国商標法に基づくと、iPadの中国商標権の持ち主は中国企業(唯冠電子 Proview)にある旨の見解を示しました。

中国の法令では、以下のようになっています。

中国商標法第 39 条
登録商標を譲渡するときは,譲渡人と譲受人は,譲渡契約を締結し,共同で商標局に申請しなければならない。譲受人は当該登録商標を使用する商品の品質を保証しなければならない。  登録商標の譲渡は,許可後,これを公告する。譲受人は公告日から商標使用の排他権を享有する。
ジェトロ訳
中華人民共和国商標法実施条例 第25条
登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は認可した後、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。
登録商標を譲渡する場合には、商標登録人はその同一又は類似した商品について登録した同一又は類似した商標を一括して譲渡しなければならない。一括して譲渡しない場合には、商標局は通知し、期限を限り補正させる。期間内に補正しない場合には、商標登録人 の当該登録商標の譲渡申請は取下げられたものと見なす。商標局はその旨を書面で出願人に通知しなければならない。
誤認、混同又はその他の悪影響をもたらすおそれがある登録商標譲渡申請については、商標局はこれを認可せず、書面により申請人に通知し理由を説明する。
ジェトロ訳
簡単に言えば、中国で商標権を譲り受ける場合には、中国商標局に手続きが必要です。

今回、アップル社は、この手続きをしていないようなので、中国法上は、Proviewが中国におけるiPadの商標権者になります。

また、副局長の見解が示されたため、和解金額が上昇する可能性が高まりました。

裁判所の判断がどうなるかわかりませんが、このまま、iPadを中国国内で販売したり、中国から輸出した場合、アップル社は、中国商標法違反になる可能性があります。

このため、ある程度、金額が高くなったとしても和解に応じるのではないでしょうか。

<この事例から学ぶこと>


  • 販売前に中国商標調査をする。
  •  登録されているようでしたら、中国で商品名を変えるという方法もあります。

  • 販売前に中国商標権を取得する。
  •  販売前に、中国商標出願をして、商標権を得たり、他社から中国商標権を購入することで、紛争にかかる費用を削減できます。
     今回、アップル社も台湾の商標権は、iPad販売前に約400万円で購入することに成功しました。
     なお、日本でも商標権の譲渡を受けた場合には、特許庁に対して手続きが必要です。
    日本国 商標法 第35条
    特許法第七十三条 (共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号 中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。
    日本国特許法 第98条
    次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
    一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
    二  専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
    三  特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
    2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
    関連記事

  • 中国商標譲渡契約時に注意すること
  • 「iPad事件」に学ぶ中国商標 属地主義とアップル側の課題
  • iPad中国商標、アップル側の問題点


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    2012年4月23日月曜日

    森伊蔵が中国商標の異議申立が認められなかった理由


    20080226 東京玩第四天 038 汐留 Caretta B2 焼酎専門店 Sho-Chu AUTHORITY / macglee
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、森伊蔵が中国で商標異議申立が認められなかった理由の話です。

    以前、森伊蔵の中国商標権を福岡県のyours corporationが取得したとブログに書きました。

    その続報です。

     日本で人気の高い芋焼酎「森伊蔵」「伊佐美」「村尾」の3銘柄が中国で先取り商標出願されたとして、日本の酒造会社3社が中国の商標局に異議申し立てを提出したが、「悪意を持った登録だと証明する根拠が足りない」という理由で、その申し立てが先日商標局に却下された。新華網が18日、共同通信社の報道を引用して報じた。  異議申し立てをしたのは森伊蔵酒造(垂水市)、甲斐商店(伊佐市)、村尾酒造(薩摩川内市)の3社。商標登録出願は2007年に福岡県大牟田市を所在地とする有限会社名で行われていた。販売実績が無いため異議申し立ては商標局に認められなかったことについて、森伊蔵酒造の担当者は「中国で販売する予定はないが、偽物が出回ると購入者に迷惑が掛かる。異議申し立てが認められなかったのは残念だ」と話している。同社は2月6日付で工商総局の商標評審委員会に審判請求をしたという。(新華網 2012年4月18日)JETRO北京事務所知的財産部
    このように、販売実績がないため、森伊蔵の異議申立がさけられました。

    一方、先日、クレヨンしんちゃんの中国商標問題では,他社の登録を取り消すことができましたが、登録していた会社が、クレヨンしんちゃん以外にも、スヌーピーや、Volovなど有名な外国商標を多数取得していたこと、香港や台湾でビジネスを行っていたことなどの事情が考慮され、取り消されたようです。

    さらに、商標権は、名前を守る権利ではなく、その名前を使い続けることによってその名前に付いた信用を守る権利です。

    このため、使用されていない商標は、信用が付かないため、保護する価値がないとして取り消される可能性があります。

    また、中国商標法では、先願主義を採用しているため、基本的には先に出願した方が権利を取得できます。

    森伊蔵のケースでは、冒認出願に該当するため、今後行政訴訟で取り消すことができるかもしれませんが、善意の第三者が同じ名前の中国商標権を取得してしまう可能性がありますし、この場合、登録された中国商標権を取り消すことは非常に困難です。

    このように、他社に中国商標権をとられることを防ぐには、自社が先に中国商標権を取得することが必要になります。

    中国進出の予定があるのであれば、早めに対策をとらないと思わぬ時間とコストが発生する可能性があります。
    (アップルのiPad中国商標問題も、中国企業が中国商標権を取得した時点ではアップルのiPadが存在しておらず、中国企業のiPadの中国商標権を取り消すことは非常に難しいです。)

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    2012年4月17日火曜日

    商標登録の流れ

    名称未設定
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、商標登録の流れの話です。
    最近、商標登録の流れを聞かれることが多いので、アップします。

  • 出願
  •  日本で商標権を取得するためには、特許庁に申請書類を提出し、出願費用を支払います。
     (我々の業界では、特許庁に申請書類を提出することを出願と言います。)
  • 審査
  •  特許庁は、提出された申請書類を審査します。
  • 登録
  •  審査の結果、登録できる場合には、登録できると申請者(または、代理人である弁理士)に通知します。
     そして、特許庁に設定年金を支払うと、商標権が10年間発生します。 特許庁に出願してから登録まで約1年位かかります。
    (平均FAは、5.3ヶ月 特許行政年次報告書2011年版)

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    2012年4月16日月曜日

    中国商標出願時の注意

    IMG 2376

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標出願時の注意の話です。

    商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。

    このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。

    さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。

    中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
    (それ以上の場合には、追加費用が発生します。)

    また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。

    日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。

    このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。

    先週AIPPIの中国知財セミナーで北京に出張してきました。その辺りのレポートも追々掲載して行きたいと思っています。

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    2012年4月8日日曜日

    アップルのSIRIは、商標出願されてました。

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、アップルの商標出願の話です。

    実は、自分は、アップルユーザです。 このブログを書いているのもiMacですし、iPadは、初代、iPad2、新しiPadと買っていますし、携帯もiPhone4sとアップル製品を愛用しているので、アップルの動向は気になります。

    仕事の途中に気分転換として、ニュースサイトを見ていたら、アップルがこんな商標を欧州共同体商標出願しているとニュースに出ていました。

    Mail 2 Calendar 4 SMS 1 そこで、アップルが他にどのような商標を出願しているか、ちょっと見てみました。

    すると、SIRIや、SIRIを使うと出てくるマイクのマークも商標出願されていました。

    ISIGHT

    区分は、9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

    ちなみに、SIRIは、欧州共同体商標出願も、日本国でも商標出願(商願2012-2591)されています。
    区分は、 9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

    面白いところで「身の上相談」が指定役務として指定していました。

    いつの日かSIRIが皆さんの身の上相談に乗ってくれる日が来るのかもしれませんね。

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    中国商標譲渡契約時に注意すること


    negotiation-tactics-mind-map / jean-louis zimmermann
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標譲渡契約時の注意事項の話です。

    日本では、契約は申し込みに対して、承諾があれば、契約が成立されたとされます。

    このため、口頭で契約が成立してます。普段、お店で買い物をするときには、いちいち契約書を作っていませんよね。

    中国でも口頭での契約の成立を認めています。

    ただし、中国法において一部の契約は、法律上、契約書(書面)が必要とされています。

    その中の一つに中国商標権の譲渡契約があります。

    このため、iPadの中国商標問題でも、アップルの主張が正しく中国商標権の譲渡契約を結んでいたとすれば、契約書が存在しているはずです。

    中国商標権の譲渡契約書が提出できれば、アップル側が有利になると思います。

    近年、中国は、世界一の商標出願国となりました。今後、日本企業が中国企業や、個人から中国商標権を譲渡を受けることが増えてくると思います。

    中国商標権の譲渡の際には、契約書を作成することと、商標権の契約書に対象となる中国商標権が含まれているか精査することが重要となります。

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    参考 
    中华人民共和国商标法 第三十九条
    转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
     
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    2012年4月7日土曜日

    中国における雑誌記事の転載(中国 著作権法)


    Media Museum / Paul Stevenson

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国における雑誌記事の転載の話です。
    中国における雑誌記事の転載について、主に著作権法22条(三)、(四)、(五)項と法33条第2項に規定されています。

    中国では、新聞や雑誌が他社の記事や文章を転載する場合、許諾を得て、且つ報酬を支払わなければならないことが一般的です。

    しかし、著作権者の許諾を得ることなく、報酬を支払わなくとも転載できると、著作権法22条(三)、(四)、(五)項に規定されている以下の例外もあります(「公正な使用(フェアユース、fair use)」と言います。この場合、作者の氏名と作品の名称を明示しなければならない義務が付けられます。)

    例外1: 時事を報道するために、既に公表された著作物を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体において再現し、または引用することが避けられない場合(22条の(三))

    例外2: 時事的文章、他の新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が既に公表した政治、経済および宗教に係る時事的文章を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合。(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません。)(22条の(四))

    例外3: 公衆の集会において行われた演説を新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません(22条の(五))。

    また、著作権法33条第2項の規定によれば、公表された著作物について、著作権者が転載若しくは要約/編集してはならない旨を明示した場合を除き、他の新聞社は転載し、要約したり、若しくは資料として掲載することができます。

    なお、転載若しくは要約/編集した場合、著作権者に報酬を支払わなければなりません。事前に著作権者の許諾を得る必要がないため、一部の新聞社は転載や要約を編集業務を通じてかなり盛んにやっているようです。ひどいことに、転載後や要約/編集後、著作権者に報酬を支払わないことも度々発生しているようです。

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    中国著作権における時事的文章とは何か


    Read all about it / The National Archives UK
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国著作権法上の「時事的文章」の話です。

    「時事的文章」は、一般的に与党(中国では共産党)と国がある時期において施行している、又はある事件にかかわる方針や政策について発表した文章です。

    このような文章は時事に密接に関連し、政策的に多くのルート(新聞、雑誌、放送局、テレビ、インタネットなど)で宣伝して、多くの人に知られることを目的としています。

    このため、「時事的文章」は、他の新聞、雑誌、放送局、テレビなどのマスコミによって掲載され、放送される場合であっても、著作権者の許諾を得ず、且つ報酬を支払う必要がありません。

    なお、「時事的文章」は以下の要件に該当しなければなりません。

    (1)既に発表されたもの。
    (2)政治、経済、宗教問題に関する時事的文章に限る。
    (3)掲載、放送を許されない時事的文章は含まれない。つまり、掲載や放送を禁止している時事的文章は著作権者の許諾を得る必要があります。

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    2012年4月5日木曜日

    中国でテストマーケティングする際の注意事項

    中国の店
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国でテストマーケティングする際の注意事項の話です。

    最近、知り合った方が、中国でテストマーケティングをするという聞きました。

    「iPadの中国商標問題など、中国では商標権の問題が多いですけど、中国商標出願はしましたか?」と聞いたところ、

    「やっていないし、平気だよ。それに、まだテストマーケの段階だし」と言われました。

    しかし、一度、中国でテストマーケティングを行えば、中国市場に進出する意図があると知れ渡ってしまいます。

    その結果、特に、評判の良い商品であればあるほど、悪意の第三者が中国商標出願をする可能性がきわめて高いです。

    中国は先願主義ですので、悪意の第三者が中国商標権を取得してしまう可能性が高いですし、テストマーケティングぐらいでは、正当な権利者であると認めてもらうことは困難です。

    このため、他社にその商品の中国商標を取得されてしますと、その商標で中国進出が困難になってしまいます。

    また、この段階でこの状況を解消しようとすると、費用が格段に跳ね上がってしまいます。

    費用をかけてテストマーケティングをしても良いと考える商品なのであれば、中国で商標出願されてから、行うことをお勧めします。

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    中国で先使用を理由に取消審判を請求する場合


    红专厂, 广州, 中国 / yeowatzup
    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国で先使用を理由に取消審判を請求する場合の話です。

    中国で第三者に冒認出願されてしまった場合の手段の一つとして、以前からその商標を使用していたこと、つまり、いわゆる先使用を理由として取消審判を請求することがあります。

    この先使用を理由として取消審判を請求する場合、
  • 先使用の証拠と使用の日時
  • 商標自体の識別力の高さ
  • 商標の周知性
  • 先方の悪意の有無

  • などの要件を立証しなければなりません。

    特に、商標の周知性、識別力の高さ、先方の悪意の有無は非常に重要です。

    得に、「長城」、「水仙」などのような識別力の低い商標は中国では誰でも容易に思いつくとされるので、もともと商標を使用した会社は他社の善意によるその商標の登録を止めることができません。

    また、悪意の有無については、両方の貿易・取引関係や代理関係に関する証拠などがあると良いです。

    なお、実務的には、十分な証拠がなければ、取消審判に勝つことはかなり困難です。

    また、中国商標法41条により、有名商標の所有者であれば、取消審判の請求期間に制限がなく、いつでも取消審判を請求できますが、普通商標の所有者ですと取消審判の請求期間は登録日後の5年間以内となります。
    第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消についての裁定を請求することができる。 登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反している場合、商標の登録日から 5 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした者に対して、著名商標の所有者は、5 年の期間制限を受けない。 前二項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日から 5 年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。 商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。(中国商標法 JETRO訳)


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    2012年4月3日火曜日

    中国商標で先使用権はあるか?


    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    中国 先使用権
    今日は、中国商標で先使用権はあるか?という話です。

    先使用権に該当するようなものはありますか?と聞かれることがあります。

    中国の商標法では、基本的に登録主義を採用しているため、ほとんど先使用権が認められません。

    一応、中国商標法第31条の規定では、「商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。(JETRO訳)」と所定条件下で先使用権を認めています。

    しかし、実務上から見れば、この条文の要件を満たすことは、なかなか厳しいと思います。

    他者の不正手段を立証しなければなりませんし、自分の商標が中国において既に一定の影響力を有していることも立証しなければならないのです。

    このため、このような争いを回避するために、早期に中国商標出願をしたほうがベストです。

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