2012年4月16日月曜日

中国商標出願時の注意

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こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標出願時の注意の話です。

商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。

このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。

さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。

中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
(それ以上の場合には、追加費用が発生します。)

また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。

日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。

このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。

先週AIPPIの中国知財セミナーで北京に出張してきました。その辺りのレポートも追々掲載して行きたいと思っています。

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