2010年5月13日木曜日

ユニクロの障害者雇用

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、ユニクロの障害者雇用の話です。

今日、ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)は、障害者雇用を積極的にやっているという話を聞きました。

各店舗に1人採用しているそうです。理念としてもすばらしいと思いますが、経営的にも良い影響があると考えられます。

1.店長のマネージメント能力が高まる。

  障害者は一人一人能力が異なります。
  彼らに仕事をアサインする能力は、他の部下に仕事をアサインする能力につながるでしょう。

2.他の従業員のモチベーションが向上する。

  障害者は、熱心に働く方が多いようです。
  それを見た他の社員が熱意を持って働くようになるそうです。

3.顧客に対してバリアフリーが実現できる。

  社員に障害者がいることで、障害を持つ顧客に対して、適切なサービスがとれるそうです。

ユニクロは、規模も大きいですし、バックヤードを持っているので、仕事を作りやすいという利点がありますが、それにしても各店舗に1名雇用するという方針はすごいと思います。

特許事務所では、できるのかな。。

参考:ユニクロのCSR報告書

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました
http://twitter.com/japanipsystem

応援のクリック よろしくお願いします。にほんブログ村 士業ブログへ

2010年5月12日水曜日

三位一体の戦略

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、三位一体の戦略の話です。

キャノンの丸島儀一先生が、提唱した概念で、
事業戦略・研究開発戦略・知財戦略が一体となった戦略のことです。

事業戦略として考えている分野と、その分野で勝つための技術の研究開発と、その分野で勝つための知財戦略が一体になっていると、事業で勝ちやすくなります。

逆に、事業戦略・研究開発戦略・知財戦略がばらばらだと、長期的に事業で勝つことは困難になります。

長期的な視野を持ちつつ、柔軟に修正し、他の部門に情報を共有しないといけないので、言うのは簡単ですが、実行するのはかなり難しいです。

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました@japanipsystem

応援のクリック よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

2010年5月11日火曜日

人口減少社会

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、人口減少社会の話です。

平成21年版 少子化社会白書を読みました。

その中で気になった図を紹介します。



この図を見るとわかりますが、自分が60歳の頃には、人口が1億人を切ってしまうようです。

また、労働力不足も深刻です。



国内では人材不足になる可能性が高いですから、女性・シニア・障害者の活用が重要になってくると思います。

また、海外の人材を呼び寄せる魅力のある国にならないと今の経済は回らなくなると思います。

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました@japanipsystem

応援のクリック
よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

2010年5月9日日曜日

海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例の話です。

知的財産権は、国毎に権利が発生します。

ところで、商標権は選択物で、特許権や意匠権などの創作物とは異なる性質を持っています。

例えば、特許権の場合、多くの先進国では、他国で公開されている技術は、新規性が無いとして、特許権を取得できません。

このため、その技術が日本で公開されていれば、外国で第三者にその技術に関する特許権をとられる可能性は低くなります。

もちろん、その日本企業自身が、海外でその技術に関する特許権を取得するために、基本的には、日本でその技術が公開される前にその国で出願する必要があります。

しかし、商標権は特許権や意匠権などと異なり、他国で公開されていても、別の国では取得できる可能性があります。例えば、海外で第三者に勝手に自社の商標権がとられてしまったという話は聞いたことがあると思います。

それだけではありません。海外進出した場合に、正当な他国の商標権者とぶつかる場合があります。

例えば、キティで有名なサンリオが韓国に、KTという商標を出願しました。KTは、サンリオのキャラクタHello Kittyの略称としても知られています。

しかし、韓国において、サンリオのKTの商標出願は、拒絶されました。理由は、KTは、韓国最大の通信業者(日本で言えばNTTのようなもの)の名前であるという理由だったそうです。

このように、進出国の正当な商標権者の商標権と、自社の商標が同一の場合もありますし、意図せずして、進出国の正当な商標権者の権利を侵害してしまう可能性もあります。このため、海外展開を考えている場合には、最初からマーケットとして考えられる国の商標を事前に調査した方が良いです。

仮に、進出した場合に、進出国の第三者の商標権を侵害してしまうと、その国だけ名前を変更する必要が出てきて、コストアップの要因になってしまいます。

このため、例えば、以前勤務していた会社では社名変更の際、候補となる名前について、各国の登録商標の調査及び、セカンダリーミーニーングが無いか調査していました。

このように、海外事業展開を考えているなら、対象となるマーケットの商標権や名前の意味を調べてから、ブランド名を決めることをお進めします。

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました@japanipsystem

応援のクリック 

よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

特許流通はオープンイノベーションと関係ない?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許流通はオープンイノベーションと関係ないという話です。

自分は、特許と技術流通は、オープンイノベーションと関係あると思っていますが、特許のみの流通は、オープンイノベーションと関係ないと思っています。

以下の2つのケースを挙げます。

ケース1 他社の特許権のみを購入

 例えば、新しい検索技術を開発したが、某社の不使用特許権を侵害しそうだという場合に、購入するケースが該当します。

 特許権を購入することで事業はできるようになるかもしれませんが、自社で開発している(自前の技術な)ので、開発スピードが速まるようなことはないと思います。

 このため、特許のみの流通はオープンイノベーションと関係ないと思っています。

ケース2 他社の特許権と技術を購入

 例えば、ポテトチップスに絵を印刷する技術が欲しいので、他社から技術を導入し、さらに、他社の参入を防ぐために、特許権を購入するケースなどが該当します。

 この場合、他社の技術も導入しているので、開発スピードが速まると思います。

 この技術と特許の流通が促進すると、新たなビジネスが生まれてくると期待しています。

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました
@japanipsystem

応援のクリック よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

2010年5月8日土曜日

属地主義 その2

こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、昨日に続いて属地主義の話です。

知的財産権は、国毎で発生します。ただ、同じ国でも、知的財産法の観点からは別の国として扱われる地域があります。それは、中国です。中国大陸と、香港と、マカオと、台湾とは、知的財産権の世界では別の国として扱われます。

例えば、香港で商標権をとっても、中国大陸では商標権として認められません。中国大陸では、中国大陸で付与された商標権が必要です。

例えば、ある企業Aが香港に進出し、香港で商標権を取得しました。企業Aが香港に進出し評判が高まった時期に、広東の企業が企業Aと同様の商標を中国大陸に出願しました。たまたま、企業Aは中国の商標出願を監視していたので、その登録を防ぐ手続きを行い、防止できましたが、そのために、かなりの時間とお金がかかりました。

人口減少の影響もあり、日本企業は今後海外にビジネスチャンスを探す必要があります。特に、地理的に近い中国は有望なマーケットの一つだと考えられます。

この中華圏でビジネスをする場合、中華圏の各地域における第三者の権利状況を調査し、各地域で必要な知的財産権を取得する方が、実際に問題が発生してから対処するよりも費用が安くすみます。

お読み頂きありがとうございました。

応援のクリック よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ

2010年5月6日木曜日

属地主義

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、属地主義の話です。

特許権や商標権などの知的財産権は、基本的に国毎の権利です。これを属地主義と言います(欧州特許権などの地域特許権はありますが、)。また、国際特許権は現在存在していません。

例えば、日本市場において、中国の企業が、中国の特許権に基づいて権利行使をしてきたら、変な感じがしますよね。

このように、国毎に権利が異なるため、予算が限られている場合、自分のビジネスを成功させるためには、どの国に知財の予算を分配するかが重要になってきます。

例えば、アメリカで商売をするならアメリカの知的財産権を持つ必要があります。特にアメリカは、市場規模が大きいのでビジネスの観点からも重要です。さらに、直接店舗を持たなくても、英語でWebサイトを作成し、アメリカ人向けに商品を販売などしていると、アメリカで商売をしているとされる場合があります。

それに、アメリカでは損害賠償額が高額になりやすく、弁護士費用が高いため、知的財産権に予算を分配する価値があります。

また、実務的には、アメリカでは州毎に権利者の勝率が異なるので、知財訴訟を行う場合には、どのこの州で訴訟を行うか考慮する必要があります。

お読み頂きありがとうございました。

応援のクリック よろしくお願いします。

にほんブログ村 士業ブログへ