2009年2月25日水曜日

大隈重信を商標出願した?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、大隈重信を商標出願した場合の話です。

本日の朝日新聞によると、反発が大きかったため、商標出願を取り下げたようです。

では、もしも、この商標出願が取り下げなかったらどうなっていたでしょうか?

商標法では、登録できない理由が15条に限定列挙されています。

登録できない理由が限定列挙ですので、申請された商標は、法律に書いている理由がなければ登録されます。

例えば、オバマ大統領のように、生きている人は、列挙された理由(4条1項8号)で登録ができません。

しかし、今回の「大隈重信」のように、過去の有名人の場合、登録できない理由であると言うのが実は難しいのです。

最終的には、公益的な見地から、登録できない理由(4条1項7号)をつけて登録を認めないようにすると思います。

しかし、公益的な見地から、登録できない(4条1項7号)と言うことに関しては、批判されている方も多いので、特許庁さんは、この出願が取り下げられてほっとしたのではないでしょうか。

自分も親戚が早稲田出身者なのでほっとしました。
(このニュースも親戚に聞きました。ネタの提供ありがとう!)

お読み頂きありがとうございました。

0 件のコメント: