2009年1月27日火曜日

昨日の話の続き

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、昨日の話の続きです。

似たような商標が登録されているときには、ゴールドをつけても絶対に登録できないのでしょうか、ちょっと調べてみました。

調べた結果ですが、ほとんどのケースでは、やはり登録できません。しかし、いくつか登録できたケースがありました。

例えば、「サンゴールド」という商標を出願したところ、「サン」という商標で一度登録を拒絶されていましたが、審判で争ったところ、最終的には登録を認められたという事例がありました。

以前、商標実務を教えてくれた先輩達には、どのような商標であっても、登録できる論理と、登録できない論理とを作れなければだめだと言われました。

まだまだその域まで達していませんが、精進を重ねていきたいと思っています。

お読み頂きありがとうございました。

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