2009年1月27日火曜日

金があってもダメ

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、金(ゴールド)があってもダメという話です。

商標を登録しようと考えた時に、先に似たような商標(類似商標)が登録されていると登録できません

例えば、飲料品の分野で、「マリン」という商標が登録されていると、「MARIN」という商標を登録するのはほぼ無理でしょう。

それでは、高級品ぽく、「マリン」に「ゴールド」をつけたらどうなるでしょうか?

「マリン」と、「ゴールド マリン」では、音も見た目も異なっているように思えませんか。

どう思います?

この場合、「マリン」に「ゴールド」の文字が、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものだから、「マリン」と、「ゴールド マリン」は似ていると判断されてしまいます。

このように、類似商標が登録されている場合に、ゴールドをつけても登録できません。

また、類似商標が登録されている場合に、レッドや、グリーンなどをつけても登録できません。

類似商標が登録されると、ゴールドなどを付加してもなかなか商標権を取得できないので、
類似商標が登録される前に、商標を取ってくださいね。

・・・

というのが、教科書によく出てくる話です。

では、ゴールドをつけても絶対にだめなのでしょうか?

疑問に思ったので、ちょっと調べてみました。

その結果は、明日のブログに書きます。

お読み頂きありがとうございました。

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