2009年1月6日火曜日

海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける4つの視点

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける3つの視点の話です。

視点1.成分が特許権で守られているか?

 機能性の化粧品の場合、販売して成分が他メーカーに知られると、同じ成分で商品を開発される可能性があります。
 (特許権で守っていなければ、文句も言えないし、良くも悪くも日本の技術はすごいですので。。。)

 母国で特許申請をして、1年以内ならば、日本でも権利を取れる可能性があるので、日本で特許権の申請をした方がいいかと思います。
 (専門家には、パリ条約による優先権制度を利用したいといえば、通じます。)

視点2.ブランド名は商標権で守られているか?

 海外で著名なブランドですと、守られる可能性があるのですが、商標権がないと、偽ブランドや、似たような名前のブランドが出てくる可能性があります。

視点3.パッケージが意匠権で守られているか?

 化粧品はパッケージ買いが多いと聞いております。
 (自分で選んで買った経験がほとんどないので。。。)

 似たようなパッケージで商品を出されると、売上が下がる可能性があります。
 
 不正競争防止法を使うなどといった手もありますが、紛争防止のために、意匠権を取っておいた方がいいと思います。

視点4.想定売上はいくらぐらいか?

 特許権など知財で保護するには、コストがかかります。

 ある程度の販売量や利幅が見込めないと、知的財産法による保護は強固だけれども、コストが高くなりビジネスは失敗してしまう可能性があります。

 ある程度の売上が上がるかや、ビジネスプランに応じて、どこの保護を強めるかが重要になってきます。
 
お読み頂きありがとうございました。

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