2011年1月11日火曜日

中国の営業秘密の保護



こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の営業秘密の保護の話です。

中国でも営業秘密は、反不正競争法第10条や、刑法219条で保護されています。

営業秘密は、「技術情報」と「経営情報(経営秘密・管理秘密)」の2つに分類できます。

○営業秘密の要件
 1.公知でないこと
 2.価値性があること
 3.実用性があること
 4.権利者が秘密保持措置を講じること

○営業秘密侵害行為
 1.窃盗、誘引、脅迫などで、権利者の営業秘密を取得すること
 2.上記の手段を用いて獲得した権利者の商業秘密を公開し、使用し、または他人に使用を許諾すること
 3.入手した営業秘密を約束や、秘密保持の条件に反して、公開、使用し、または他人に使用を許諾すること

○過料
 1万元以上20万元以下の過料を科すことが出来ます。

○刑事罰
 重大な損害を与えた場合は3年以下の懲役または拘役、または/及び罰金
 重大な結果を生じさせた場合は3年以上7年以下の懲役及び罰金

 両罰規定などもあります。

※拘役は、犯罪者の自由を奪う刑罰(自由罰)で、近くの拘役所などに拘留されます。拘留期間は、1ヶ月から6ヶ月です。拘留期間中、毎月1日から2日家に帰ることができるようです。

お読み頂きありがとうございました。
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