2011年1月25日火曜日

中国登録名を決定するときの難しさ。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国登録名を決定するときの難しさの話です。

中国で商標出願をする際には、通常、中国語名を作って、その名称で商標出願します。

日本と中国とは、漢字を使う国同士なので、ある程度は漢字のイメージは共通しているのですが、やはり感覚が異なります。

例えば、子供の名前をつけるとき、

日本では、女の子の名前をつけるときに、後ろに「子」をつけことがあります。

ところが、中国語では、後ろに「子」が付く単語は、「餃子」、「椅子」、「筷子(箸)」などの用例が多く、現代では、あまり子供の名前に使いません。

また、日本でも、流行語があるように、中国でも時代時代の流行の漢字やその組み合わせがあるようで、年代によって好む漢字の組み合わせも異なるようです。

このため、中国で商標出願する名前も、顧客セグメントに合わせて考えたほうが、商品やサービスがより受け入れられやすいと思います。

お読み頂きありがとうございました。
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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

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