2011年2月16日水曜日

中国では、無効審判請求の禁止条項はだめ?

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国では、無効審判請求の禁止条項はだめという話です。

技術をライセンスした場合、ライセンシーから無効審判を受けたくないですよね。

そこで、契約条項に無効審判の禁止規定を盛り込もうと思っても、中国ではその規定は認められません。

実は、技術の受け入れ側に対して、契約の目的となる技術の知的財産権の有効性に関する異議申し立てを禁止したり、異議申し立てに条件を付けた場合(10条(6))※1は、違法に技術を独占し、技術の進歩を阻害し、または他人の技術成果を侵害する技術契約となり、無効となります(契約法第329条)※2※3

それ以外にも中国で技術系の契約をする場合には、様々な規定があるので、ご注意下さい。



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ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
<参考>

※1  中華人民共和国契約(抄録) 原文 仮訳 

※2 最高人民法院による技術契約紛争事件審理の法律適用における若干問題に関する解釈 原文 仮訳(JETRO)

※3 ここの「異議」は商標法や特許法での「異議申立制度」ではなく、広範的に無効や訴訟などの反対意見・措置を指します。
なお、中国専利法は1984年より始めて施行され、1992年、2000年、2008年の三回の改正をしています。。84年の旧法に特許権付与前の異議申立制度が規定されていました。
しかし、92年の第一回改正でこの制度が無くなり、特許公報刊行日の6ヶ月以内に取消申請を請求できるという取消制度(Cancellation)が導入されました。
取消制度実施後の数年間、取消制度はほぼ無効審判と同様に機能しており、審査手続きを簡素化させるため、2000年の第二回の改正で取消制度を廃止しました。
このため、現行専利法では、異議申立制度はなく、無効審判しかありません。

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