2011年2月23日水曜日

中国で商標出願が多い理由

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で商標出願が多い理由の話です。

中国で商標出願が多い理由の一つとして、区分ごとに出願する必要があります※1

このため、3区分出願する場合には、3つの出願が必要になります。

また、一区分でも、10商品・10役務以下とされている※2ので、11商品・役務以上を指定した場合、超過料金が発生します。

このため、超過料金を払いたくないので、指定商品などを10以下で出願するため、新たな商品を開発した場合に、出願が必要になる場合が多いようです。

このように、中国の商標制度は、出願件数が多くなりやすい制度のため、登録までに時間がかかるという問題点がありましたが、近年、審査官を増員し※3、2010年度は、約1年で査定が出てくるようになってきました。

個人的には、管理コストが下がるので、多区分出願が認められるようになるとよいと思っております。

<参考>
※1 日本では、多区分出願が認められているため、一度に複数の指定商品を指定することができます。

※2 日本では、あまり多くの類似群を指定すると、使用意思の確認のために、拒絶理由がきます。また、指定商品・役務数の制限は、不使用商標を増やさないために、ある程度の合理性があるのかもしれません。
なお、ニース協定に加盟しているため、指定商品・役務は、だいたい日本と同じですが、国の違いによって多少異なる点があり、日本と区分が異なる場合がありますので、中国に商標出願する際には、ご注意ください。

※3 審査官を増員したため、多少、審査のばらつきがあるようです。


ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
こちらまで

03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

Facebookで中国知財情報をまとめています。

↓↓↓
こちらまで

お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。

あとで読む
応援のクリック よろしくお願いします。

中国商標など、中国情報を中国商標情報局にまとめています。 にほんブログ村 経済ブログ アジア経済へ

中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

0 件のコメント: