2011年2月25日金曜日

中国商標における異議申立の期間

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標における異議申立の期間の話です。

中国商標における異議申立の期間は、公告から3ヶ月です。
延長できないので、注意が必要です。

逆に自分の中国商標が公告され、約4ヶ月間経っても登録証が来ない場合には、異議申立を受けている可能性が高いです。

現在、中国で異議申立の件数が増加傾向にあるので、その可能性も留意が必要です。

お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。


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