2011年2月14日月曜日

中国商標の中間処理の特徴

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の中間処理の特徴の話です。

日本では、商標の出願をして、拒絶理由があった場合、拒絶理由が通知されます。

ところが、中国では、いきなり拒絶査定となってしまいます※1

さらに、日本と異なり、在外者に対する応答期間の延長制度もないので、不服審判を行う場合には、スケジュールが大変厳しくなります。

また、審判で日本など海外での登録実例や、海外の判例を主張するよりも、中国の審査基準、審理基準、司法解釈に基づいた主張をした方が登録される可能性が高いと感じています。

※1 このため、個人的には、コストがかかりますが、調査して、拒絶理由がなく、登録可能性が高い商標で中国に商標出願をした方がよいと思っています。


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