2010年1月11日月曜日

破産時の商標権の移転の時に気を付ける2つのこと

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、破産時の商標権の移転の時に気を付ける2つのことについてです。

最近、破産時の商標権の移転の仕事を受けることが増えてきました。

そこで2つほど注意事項を。

1.案外費用がかかる

 商標権一件を移転登録手続するためには、印紙代だけで3万円かかります。

 例えば、商標権を20件移転すると、印紙代だけで60万円かかります。
 (ちなみに、一般承継の場合ですと安いのですが。。。)

 買取り交渉の時には、移転時の印紙代を考えて値付けをしてください。

2.商標権の存続の確認
 
 破産手続の期間がかかるため、商標権が消滅している場合があります。

 一定期間であれば、追納できますが、それを過ぎると商標権を回復することが出来ません。

ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

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