2008年9月29日月曜日

商標権の侵害

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

友人と飲んでいるとたまに、

「鈴木さん、なんとなく人の商品名や会社名を勝手に使うと
 まずいような気がするけど、実際何か悪いことが起きるの?」

と聞かれることがあります。

「そもそも道義的にまずいでしょ!」と答えますが、

「そーじゃなくて。何か罰則とか、裁判沙汰になっちゃうの?」

期待されている答えは法律的なことの場合が多いようです。。。

「商標権侵害だとすると、民事と刑事の両方で責任を追及されることがあるよ。
 民事だと、差止請求や、損害賠償請求をされるし。。。」

「差止請求って何?」

「簡単に言うと、そのマークをつけてその商品売るなとか、
 そのマークをつけて営業するなって請求すること。
 裁判所でその請求が認められると、
 看板を張り替えたり、再度広告が必要になったり、
 商品のラベルを張り替えたりする必要が出てきて、
 結構お金がかかるよ。」

「そーなんだ。で、刑事は牢屋に入れられちゃうの?」

「う~ん。必ずしも牢屋に入るわけではないけど、
 個人に対してだと、懲役が最大10年だったり、
 罰金が最大1000万円だったりするし、
 法人だと、罰金が最大3億円だったりするから、
 結構きついよ。」

「3億円……。そーだね。きついねぇ~。」

「だから、他人の会社名や、商品名を勝手に使っちゃダメだよ。
 商標権を侵害した場合、知りませんでした、すみません。
 といっても許されないように法律ができているから、
 知らない。じゃすまないからね。」と釘を刺しています。

お読み頂きありがとうございました。

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