2008年11月10日月曜日

新商品をお客に見せちゃダメなの(新規性)?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、新商品をお客に見せると特許が取れないという話です。

取引先に新製品を見せないと、売れないよ!という方もいると思います。

また、いち早くプレスリリースしたいよ。という方もいると思います。

でも、もしも特許権が必要ならば、特許申請の手続きが終わるまで他社さんに知られせるのは待ってください。

特許は新しい発明でないと取ることができません
(ちなみに、専門用語で新しいということを新規性といいます)。

なんで、新しくないと特許が取れないのでしょうか?

もしもですよ。

いまさら、鈴木が、エジソンの発明した電球の基本原理の特許をとったとします。

すると、鈴木がその特許権に基づいて、P社、T社などに権利行使して、電球を売るなと言ったりできるようになってしまいます。

でも、電球の基本原理は、みんなが既に知っていることです。これを特定の人(この場合は、鈴木)に独り占めさせるのはまずいですよね。

このため、特許法では、守秘義務のない他人に話すなどして、新しくなくなった発明(つまり、一般に知られ、誰もが使えるようになった発明)を保護しないようになっています。

つまり、取引先やマスコミに話したら、特許法の観点からは、誰もが自由に使える発明になったとみなされ、新しいとは認められなくなるのです。

特許の申請が終われば、発表しても別に関係ないので、特許が必要なときは申請してから発表くださいね。

<今日のまとめ>
1.新しいものでないと特許にならない。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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