2008年12月3日水曜日

この社名はだめと言われたら?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、この社名はだめと言われたら?という話です。

商標は早い者勝ちです。つまり、特許庁に早く申請した会社や人が商標権を取得できます。

さらに、商標権者は、登録商標を独占的に使用できます。

このため、他人に自社の社名商標を取得され、その他人によって商標権に基づいて権利行使をされると自社の営業が差し止められたり、損害賠償請求を支払う必要が出てきます。

それじゃ、欲しい商標が他の人にとられてしまった場合、どうすればいいでしょうか?

仮に、自分が使ってる店名が、第三者に商標権を取られていた場合、

 1.店名を変える。

 2.相手の商標権を取り消す。

 3.ライセンスを受ける。

 4.相手が何か言って来るまで営業を続ける。

以上の4つの方法が考えられると思います。

1.店名を変える

 メリット:新しい店名で商法を取得できる可能性がある。
      安心して営業ができる。

 デメリット:せっかく築き上げた信用が失われる。
       宣伝・広告にコストがかかる。

2.相手の商標権を取り消す。

 メリット:今の店名のまま、安心して営業ができる。

 デメリット:必ずしも取り消せるとは限らない。
       解決まで、時間がかかる。

3.ライセンスを受ける

 メリット:今の店名のまま、安心して営業ができる。

 デメリット:必ずしもライセンスを受けれるとは限らない
       足元を見られ、費用がかかってしまう場合がある。   

4.相手が何か言って来るまで営業を続ける。

 メリット:あまり面倒ではない
      うまくすれば、先使用権が認めれる場合がある。

 デメリット:権利者から権利行使を受けるリスクを常に有している。

それぞれ、メリット・デメリットがあるので、事案に合わせて組み合わせることが必要だと思います。

お読み頂きありがとうございました。

テクノラティお気に入りに追加する

0 件のコメント: