2008年12月11日木曜日

海外で有名、でも日本では無名の商標を登録できるか?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外で有名、でも日本では無名の商標を登録できるかという話です。

ある人から質問をいただきました。

「イタリアに旅行に行って、いい感じのバックのブランドを見つけたんです。

 そのブランド、日本じゃ知られてないけど、質も良く、値段も手ごろだったんで、買ったんです。

 そのバックを持っていたら、イギリス人の女の子から、どこで買ったの?って聞かれたんです。

 そのブランドはイギリスで人気らしくて、私、日本でもはやるなって思ったんです。

 そしたら、数年後、日本にも進出してきました。

 それでね質問なんだけど。

 もしも、そのブランドが日本で有名になる前に、私が商標権とっちゃったら、そのブランドに権利行使できるのかなぁ?

                                         」

「それって、ずるくない?」

「でも、いつも鈴木さん、商標権とか、早い者勝ちって言ってるじゃない。

 日本で商標権を取らないほうが悪いんじゃないの?            」

「実はね。Oさん。

 海外で有名な商標は、そんな不正の目的では、登録できないんだよ(商標法第4条1項19号)。」

「そうなんだ。。。

 いいチャンスだっと思ったんだけどなぁ。。」

<今日のまとめ>
1.海外で有名な商標は、日本で無名であっても不正の目的では登録できない。

お読み頂きありがとうございました。

テクノラティお気に入りに追加する

0 件のコメント: