2008年12月5日金曜日

中国で他人に商標を登録されたら(中国商標の異議申し立て

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で他人に商標を登録されたときの話です。

中国で、商標が登録された場合には、日本と似たような異議申立制度があります。

異議申立制度って何?という方もあると思います。

これは、特許庁(中国では商標局)が審査して、登録してもいいと考えてから、その商標を公開し、一定期間に文句(異議)がなければ、登録を確定する制度です。

[中国の異議申立制度(中国商標法第30条)]

○異議を申し立てる者
 誰でもできます(日本と同じです)

○異議を申し立てる商標
 予備的査定を受け、公告された商標(審査中の商標には異議申し立てはできません)

○異議を申し立てる理由
 (A)商標としての登録要件を満たしていない。
 (B)先に登録されている商標と類似する。
 (C)未登録周知商標と類似する。

○異議を申し立てられる期間
 公告から3ヶ月(日本は2ヶ月です)

○異議を申し立てるのに必要な書類
 (A)異議申立申請書 2部(規則22)
    商標異議申立書には、異議申立されている商標が公告された商標公報の発行号数及び予備的許可番号を明示します。
    商標異議申立書に、明確な請求及び事実根拠を記載し、関連の証拠資料及び証明書を添付します。
    仮に、関係当事者は異議申立を行った後に、関連証拠資料及び証明書を補足するときは、異議申立書又は答弁書にその旨を明示する必要があり、申立書又は答弁書の提出日から3月以内に提出する必要があります。

 (B)異議を申し立てる商標の公報の写し
 (C)異議を申し立てる人の署名した委任状 

○その他
 (A)代理委任状は,代理の内容及び権限を明確に記載しなければならず、外国人又は外国企業の代理委任状にあっては、委任者の国籍も明確に記載する必要があります(規則7)。
 (B)書類は、中国語で書く必要があります(規則8)。
 
  
<今日のまとめ>
1.中国でも異議申し立て制度があります。
2.申し立ての期間は、日本より長いですが、翻訳や現地とのやり取りを考えるとあまり余裕はありません。

お読み頂きありがとうございました。

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