2008年12月6日土曜日

高校生と著作権

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、某高校に著作権の授業に行ってきました。

実は、弁理士会では、学校教育支援を行っていて、自分もその学校教育支援の一環として、茨城県の某高校に行って、著作権の授業を行ってきました。

そこでの生徒さんとの雑談で出てきた質問に基づいて、想定事例集を作ってみました。

Q. 昼休みに教室で、ブリーチのセリフを言ってまねをするのはありですか?
A. 平気です。
  好きなだけ、始解だの万解だの叫んでください。
  (なお、ブリーチは、高校生に人気の漫画です。「始解」「万解」は、主人公達の技らしい。。。)

Q. ブリーチとか、ワンピースなどの同人誌を作って、コミケで販売しているんですけど。平気ですか?
A. 厳密にいえば、NGです。複製権と翻案権と同一性保持権の侵害になります。
  コミケで、同人誌が良く売られていますが、単に、著作権者が権利行使をしてきていないだけです。
  例えば、ポケモンの大人向けの同人誌を作った人が、複製権侵害で逮捕されたという事例があります。
  (なお、ワンピースは、高校生に人気の漫画です。また、コミケは、日本最大手の同人誌販売のイベントです。)


Q. Exileとか、Gun’s and RosesのPVをyoutubeや、ニコニコ動画にアップするのはありですか?
A. だめです。
  公衆送信化権の侵害です。

Q. コピーバンドを文化祭でやっても平気ですか?
A. 入場料を取らなければ平気だと考えられます(38条)。

Q. 他の漫画の構図トレースしてマンガを描きましたが、まずかったですかね。
A. まずいです。
  複製権や、翻案権の侵害になる可能性があります。

自分の世代より、ネットを使いこなしているように感じました。

お読み頂きありがとうございました。

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