2008年12月21日日曜日

あの龙井茶がやっと証明商標に!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、あの龙井茶がやっと証明商標として登録された話です。

皆さんは、龙井茶(龍井茶)ってご存知ですか?

中国の杭州特産のお茶で、もともとは、龙井村一帯で

以前、西湖に妻と義母と一緒に旅行に行き、初めて飲んだのですが、香りがよくおいしいお茶でした。

日本のお茶は蒸して作るのに対し、中国のお茶は煎って作るため、味や香りが違います。

飲み方も異なります。

龙井茶(龍井茶)は、湯呑に茶葉を入れ、熱湯を入れます。8割ぐらい飲んだら、また、お湯を足します。

そうやって、何回もお湯を足して飲みます。

自分はこのお茶が好きで、中国に行く時はたいていお土産として買って帰ります。

ただ、非常に偽物が多いらしく、産地の人たちも困っていたようです。

そこで、証明商標を出願し、証明商標として、龙井茶が登録されたようです。

さて、証明商標とは何でしょうか?

簡単にいえば、品質や地名などを守る商標制度です。

これで、龙井茶が無事保護されるといいのですが。。。

<参考 特許庁による中国商標法の仮訳です。>

中国商標法の第3条では、「証明標章とは,ある商品又はサービスに対して監督能力を有する組織に制御され,かつ,当該組織以外の単位又は個人がその商品又はサービスに使用する場合,当該商品又はサービスの原産地,原料,製造方法,品質又はその他の特徴を証明するための標識を言う。」と規定されています。

また、第16条では、「地理的表示とは,当該商品の原産地,その特有の品質,名声又は主に同地域の自然的若しくは文化的要因によって決定されるその他の特徴を表わす標識をいう」と規定されています。

お読み頂きありがとうございました。

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