2008年12月25日木曜日

生活習慣病と知財法務

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、生活習慣病と知財法務の話です。

生活習慣病って皆さんご存知ですか?

生活習慣病とは、毎日のよくない生活習慣の積み重ねによって発症する病気です。

例えば、食べすぎや飲みすぎによる糖尿病や、虫歯などがあげられます。

弁理士も基本的に動かない仕事です。

このため、気をつけないと、食べすぎによる体重増加や、血圧上昇などが起きてしまい、健康診断の時にお医者様に怒られる弁理士も多いです。

この生活習慣病は良い生活習慣に変えるとかかりにくくなります。

つまり、日々の積み重ねが大事だということです。

ただ、頭では分かっているけど、ついつい運動するのが面倒で。。。というものでもあります。

これは、知財でも同じことが言えます。

「社名の商標を他の会社がとっていて、文句を言ってこられた、どうしよう!」といった相談をよく受けます。

いろいろと手を一緒になって考えますが、これは、糖尿病などになった時の対処療法と変わりません。

それよりも、普段から必要な商標権などの知財力を形成していれば、このような事態には追い込まれません。

知財活動は、メタボ予防に毎日運動するようなものです。

確かに、運動と同じで面倒ですし、費用もかかりますが、いざ大事になってしまうと、紛争解決に費用もかかりますし、差し止め請求などによって事業が倒れてしまうこともあります。

このため、ゼロックスやキャノンなど、きつい紛争を経験した会社は知財活動に力を入れているようです。

これは、大病を患うと、健康のありがたさがわかり、摂生するようなものです。

日々の活動が大事なのは、生活習慣病と知財法務も同じですね。

<今日のまとめ>
1.日々の知財活動によって、紛争を予防できる。

お読み頂きありがとうございました。

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