2008年10月1日水曜日

美容院と商標 その2 商標があって良かったね。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

知人の美容師の話です。

知人は20年ぐらい前に美容院Aを開業し、
現在では、都内で数店舗経営しています。

そんなある日。

りりり~ん

「はい。ありがとうございます。ヘアアンドメイク Aでございます。」

「ああ。あんたがA、あんたの店は何よ!
 めちゃくちゃな髪型にされたわよ(怒)」

という電話がかかってきました。

「申し訳ございません。」
とりあえず、知人はひたすら謝りました。

そして、お客様の怒りが解けかけてから、
「どちらの店舗でしょうか?」
と尋ねてみました。

「横浜の店よ。よ・こ・は・ま」

「横浜???ですか。」
知人は、横浜には店舗を出していませんでした。

「ええと~。お客様。大変失礼ですが、
 うちは横浜には店を出しておりませんが。
 どのあたりにAという店があったんですか?」

そして、知人は横浜にあるAという店の位置を聞き、
商標権に基づいて、横浜にある美容院Aの店名を変更してもらいました。

それ以降、間違えられることがありませんでした。

<まとめ>

美容院の店名の商標権があると、自社と同じ名前の美容院に
名前を変えてもらうよう主張することができます。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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