2008年10月20日月曜日

特許や商標のライセンス その3

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許や商標のライセンスの話です。

今までライセンスには、

 特許では、専用実施権、通常実施権
 商標では、専用使用権、通常使用権

という種類があって、

通常実施権や、通常使用権は登録しないと、基本的に第三者に対抗できないという話をしてきました。

今回は通常実施権についてもう少し書きます。

あるベンチャー企業(A社)を経営していたとしましょう。

自社の製品に、B社の特許Pを使うと競争力が高まることがわかりました。

しかし、A社には、B社から特許Pを買うほどの資金力がありませんし、B社は専用実施権も設定してくれません。

そこで、A社は、B社から特許Pの通常実施権によるライセンスを受けることになりました。

そして、A社は、B社から導入した技術によって、競争力が向上し、市場シェアも上昇し、売上ものぼり調子でした。

ところが、B社が資金繰りにつまり、特許Pを競合他社のC社に売ってしまったのです。

こうして、A社は、特許Pにかかる製品を売ることができなくなってしまい、売上が下がってしまいました。

数年後、A社は再度盛り返し、今度はD社から通常実施権を受けることになりました。

前回の失敗に懲りたA社は、今度は通常実施権を登録することにしました。

さて、通常実施権を登録する場合

 1.特許番号
 2.地域
 3.期間
 4.内容(どんな方法で実施するかや、質的、材料的な制限など具体的な内容に関わること)
 5.対価の額や、支払い方法など
 6.申請人

などの情報を書類に記載する必要があります。

A社は、これらの情報を書類に記載し、自己の通常実施権を登録しました。

こうして、A社は安心して、事業を継続していきましたとさ。。。となればいいのですが、成長に伴って新たな問題が発生してきました。

つづく


<今日のまとめ>
1.通常実施権は登録しないと、ライセンサーの倒産などによって影響を受けてしまう。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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