2008年10月24日金曜日

料理人の召使。。。商標の普通名称化?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、料理人の召使の話です。

先日、掘り出し物がないかと、ふらっと古本屋に入りました。

すると、荘子 (中国の思想)がなんと300円で、売っているではないですか。

300円ですよ。300円、ペットボトル2本分!

ついつい衝動買いをしてしまいました。

読んでみると、ある料理の達人の話が書いてありました。

その話は、ある料理人(当時の中国語では、庖)の召使(中国語では、丁)が、刀一本で恵王の前で牛を軽々と解体してしまいました。

そのあと、この庖丁が、恵王に達人の心得のようなものを話すという話です。

日本には、この庖丁が料理の達人の名前として伝わり、いつの間にか料理用の刀のことを包丁と呼ぶようになったようです。

ちなみに包丁を中国語では、菜刀(caidao)といいます。

もともと特定の言葉だったのが、いつの間にか普通名称化してしまった一例なのかなぁと思います。

登録商標も使い方によっては、普通名称化して権利行使ができなくなる場合があります(商標法第26条)

包丁さんは、荘子の書いた本の話だから良いですが、開発した新商品の登録商標が普通名称化すると、商標権として権利行使できなくなってしまい、困ったことになってしまいます。

例えば、エスカレータは、オーチス・エレベーター・カンパニー社の登録商標でした。

しかし、あまりにも有名になりすぎ、普通名称化してしまい。商標権の行使ができなくなってしまいました。

また、ナイロンも同様です。これもデュポン社の登録商標でしたが、ポリアミド系繊維の総称という普通名称化してしまいました。

つまり、登録商標は適切に管理しないと、普通名称化する可能性があるのです。

このため、多くの企業では、○○は、△△社の登録商標です。というような記載をして、自社の登録商標の普通名称化を防ぐ努力をしています。

みなさんの大切な登録商標はどうですか?

<今日のまとめ>
1.商標は登録されたあと、適切に管理しないと普通名称化して、権利行使ができなくなる場合がある。

お読み頂きありがとうございました。


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