2008年10月18日土曜日

保育園の運動会の撮影も保護される

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

昨日は、保育園で運動会がありました。

一所懸命にがんばる子供たちに感動して、保護者参加の競技ではついついがんばってしまいました。

まあ、がんばりすぎたので、今日も体が痛いのはご愛嬌で…。

運動会では、子供たちの走る姿や踊る姿も気になりますが、職業柄、他の保護者の方々が使っているデジタルビデオカメラも気になってしまいました。

子供がかよっている保育園では、ソニーさんとPanasonicさんのシェアが高かったです。また、ほとんどの保護者がSDメモリーカード搭載と思われるモデルを使っていました。

さて、保護者同士で撮影データのやり取りをすることがあると思いますが、もらった撮影データを勝手にyoutube(登録商標)などにアップすると、著作権侵害と言われる可能性があります。

運動会の撮影データが著作物なの?と思われる方もいるかもしれません。実は、著作権で保護される著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。例えば、子供の書いた絵や、風呂場で歌う鼻歌であっても著作物になる可能性があります。

つまり、著作権の保護対象は、商業ベースで販売されている映画や、小説だけではないのです。例えば、ネットでちょっといいなぁと思うような画像、文章も著作権で保護されている可能性があるため、これらをコピーして使っても著作権侵害となる可能性があるのです。

実際私が受けた相談にも、Website作成業者の方が、ネットに流れている写真を顧客のWebsiteに使用したため、顧客が写真の著作権者から警告を受けたということもありました。そのときのケースは、ほぼ黒でしたので、和解金額などの相談となってしまいましたが…。

まあ、保護者同士のデータのやり取りでは、著作権についてとやかく言うことは少ないとは思います。ただ、著作権は、商業作品以外も持っているということは忘れないでくださいね。

<今日のまとめ>
1.著作権は商業作品以外も有し得る。
2.ネットで流れている画像データなども著作権を有し得る。

なお、ネットにビデオ画像をアップロードする際には、著作権法の問題以外にも、肖像権の問題、子供の画像ですと防犯の問題など色々な問題がありますが、今回のエントリーでは触れませんでした。

お読み頂きありがとうございました。


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