2008年10月1日水曜日

商標権って何年間有効か?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標権の期間の話です。

先日、知人のOさんが、起業を考えており、
商標権の期間について聞かれました。

「鈴木さん、特許権って出願から20年間持つんですよね?
 商標は何年ですか?」

「基本、10年です。」

「鈴木さん、10年しか持たないんですか?
 特許より短いじゃないですか。 投資を回収できるかなぁ」

「いえいえ。Oさん。
 商標権は10年ごとに更新することで、
 いつまでもいつまでも使えるんですよ。

 例えば、株式会社虎屋の「夜乃梅」(羊羹 とてもおいしい!)は、
 大正11年10月14日に出願され、大正12年7月7日に登録されています。
 (商標登録第154143号

 そして、今でもその権利は生きていますよ。

 うちの祖父母も「夜乃梅」ブランドの羊羹が好きで、
 お土産に買って帰ると非常に喜びます。

 つまり、商標「夜乃梅」を長年使用した結果、
 おいしいとか、高品質であるという信用が商標「夜乃梅」についてきたんですよ。

 Oさんの商標も長期間使って、良いイメージがつくといいですね。」

<今日のまとめ>
1.商標権は基本10年間有効である。
2.商標権は基本10年ごとに更新できる。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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